表題部所有者(読み)ひょうだいぶしょゆうしゃ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「表題部所有者」の意味・わかりやすい解説

表題部所有者
ひょうだいぶしょゆうしゃ

所有権登記がない不動産登記記録表題部に,所有者として記録されている者(不動産登記法2条10号)。権利部の甲区に所有権の登記がない不動産については,所有者の氏名または名称および住所を,所有者が複数であるときはその持分を表題部に登記する(27条3号)。表題部所有者は,所有権保存登記単独で申請することができる(74条1項1号)。この登記がされると,所有権の登記がない不動産ではなくなるため,表題部所有者に関する登記事項は抹消される(不動産登記規則158)。

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