補償[国際法](読み)ほしょう[こくさいほう](英語表記)compensation

翻訳|compensation

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「補償[国際法]」の意味・わかりやすい解説

補償[国際法]
ほしょう[こくさいほう]
compensation

収用国有化などにより特定の財産所有者に負わされる負担や犠牲の不平等性を解消させるために,国家が旧財産所有者のこうむった損害金銭などの支払いにより補填する措置補償は国有化などの適法行為である措置に基づくものであるから,原状回復もしくはそれに代る損害賠償という形で補償を国有化国に請求することはできない。支払われるべき補償の内容に関しては,伝統的に先進資本主義諸国によって「十分,迅速,実効的」補償 (完全補償説) が主張されたが,現実には国有化国の支払能力を考慮に入れた「合理的」補償で足りるという見解 (部分的補償説) が大勢を占めつつある。

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