補足性の原理(読み)ほそくせいのげんり

世界大百科事典(旧版)内の補足性の原理の言及

【生活保護】より


[目的と原理]
 この制度は,憲法25条に規定する生存権保障の理念に基づき,国の責任で生活に困窮するすべての国民に最低生活を保障すると同時に,その自立を助長することを目的としている。制度の原理として,保護は生活困窮の状態にあれば信条・性・社会的身分等により差別されることなく請求でき(無差別平等の原理),保障する最低限度の生活は健康で文化的生活水準であること(最低生活保障の原理)のほか,この制度は国民の最低生活を保障する最終の手段であることから,受給に際しては急迫時以外本人の資産・能力の活用が前提とされるほか,親族の扶養・他法の扶助が優先され,それでもなお最低生活が維持できない場合にはじめて保護を受給できる(補足性の原理)とされている。なお実施上の原則として,保護は本人,その扶養義務者または同居の親族の申請を要すること,保護の要否および程度は厚生大臣の定める保護基準により測定した世帯単位の需要を基に,本人の金銭または物品で満たすことができない不足分を扶助するものであること,とされている。…

※「補足性の原理」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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