観護措置(読み)カンゴソチ

デジタル大辞泉 「観護措置」の意味・読み・例文・類語

かんご‐そち〔クワンゴ‐〕【観護措置】

少年事件で、家庭裁判所調査のために少年の身体を確保すること。ふつう、少年鑑別所に収容する。期間は原則2週間、1回の更新が認められる。相当の理由がある場合はさらに2回を限度に更新が認められ、最長8週間。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「観護措置」の意味・わかりやすい解説

観護措置
かんごそち

少年審判および少年の被疑事件の捜査のために少年の身柄を保全する手段 (少年法 17,43) 。家庭裁判所の決定により行う。被疑事件については,検察官請求に基づいて決定する。観護措置の方法としては,家庭裁判所調査官の観護に付する場合と,成人被疑者勾留に相当する少年鑑別所へ送致する場合とがある。通常後者が多く用いられている。被疑事件において少年鑑別所に送致するときは観護令状が必要である。

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世界大百科事典(旧版)内の観護措置の言及

【少年審判】より

…この間に,少年に対する生活指導,訓戒,反省文や誓約書の徴取,保護者への指導・助言等さまざまな再非行防止のためのケース・ワーク(保護的措置と呼ばれる)がひろく行われている。なお家庭裁判所は審判を行うため必要があるときは,一定期間少年の身柄を保全し鑑別を行うため,少年を少年鑑別所に収容する〈観護(の)措置〉をとることができる(17条)。 調査の結果,家庭裁判所が,事件を審判に付することができず,または審判に付するのが相当でないと認めるときは,少年審判を開始しない旨の決定により手続を打ち切る(19条1項)。…

※「観護措置」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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