解約返戻金(読み)カイヤクヘンレイキン

デジタル大辞泉 「解約返戻金」の意味・読み・例文・類語

かいやく‐へんれいきん【解約返戻金】

生命保険や積立保険などの契約解除したときに戻ってくる金。解約払戻金。→返戻金

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「解約返戻金」の意味・わかりやすい解説

解約返戻金
かいやくへんれいきん

生命保険において、保険契約解約失効、解除などの場合に契約者に還付される金額。解約返戻金は、保険の種類加入年齢、加入後の経過年数などによって異なるが、加入後の経過年数が短いと、通常、払込み保険料より少ない。これは、契約者の払い込んだ保険料の一部は、他の契約者の死亡保険金として支払われたり、契約維持のための費用にあてられたりするからである。また、死亡保障だけを目的とした定期保険は、満期保険金がなく、死亡保険金の支払いだけにあてられるため、解約返戻金がないか、あってもごくわずかである。

 なお、損害保険では、原則として、保険契約者の責に帰すべき事由によって保険契約が無効あるいは失効となった場合は、保険料は返還されない。保険会社の責によってその契約が無効の場合は、保険料の全額が、また、失効あるいは解除の場合は、未経過期間に対して日割り計算をした保険料が返還される。

[金子卓治]

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損害保険用語集 「解約返戻金」の解説

解約返戻金

保険契約を解約した場合に、保険会社がお返しするお金のことです。保険の種類や契約方式により、返戻金の有無や金額は異なります。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

保険基礎用語集 「解約返戻金」の解説

解約返戻金

保険契約の解約、失効、解除の際に保険約款に記載された割合で計算し、契約者に還付される金銭を指します

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

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