触法少年(読み)ショクホウショウネン

デジタル大辞泉 「触法少年」の意味・読み・例文・類語

しょくほう‐しょうねん〔シヨクハフセウネン〕【触法少年】

刑罰法令に触れる行為をして警察補導された14歳未満の者。児童福祉法上の措置にまかされるが、家庭裁判所審判に付される場合もある。→非行少年

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精選版 日本国語大辞典 「触法少年」の意味・読み・例文・類語

しょくほう‐しょうねん ショクハフセウネン【触法少年】

〘名〙 一四歳に満たないで刑罰法令にふれる行為をした少年児童相談所保護を行ない、また家庭裁判所の審判に付される場合がある。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「触法少年」の意味・わかりやすい解説

触法少年
しょくほうしょうねん

少年法で規定される非行少年の一種。規定は14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年を少年審判に付するとしている。ここでいう少年はまず、児童福祉法の対象になる。刑法ではどのような犯罪が行われても、14歳未満の者は刑事未成年とされているので、刑事責任能力がないものとして刑事処分を科されることはなく、保護手続の対象となるのみである。事件を発見した者には、少年の保護者の監督が不適当であるかあるいは少年に保護者がいないというときは、児童相談所または福祉事務所に通告する義務がある。したがって、審判が行われるのは都道府県知事や児童相談所長からの送致があったときに限られている。少年院法では少年院は14歳未満の触法少年を収容することができなかったが、2007年(平成19)に年齢下限が改正されて、おおむね12歳以上の少年が収容可能となった。しかし、通常は触法少年の身柄についての強制的な取扱いとしては、児童福祉法上の措置としての一時保護、児童養護施設あるいは児童自立支援施設に収容することとなる。なお、近年の法改正で警察の調査権限が拡大されている。

[渡辺則芳]

『近畿弁護士会連合会少年問題対策委員会編『非行少年の処遇――少年院・児童自立支援施設を中心とする少年法処遇の現状と課題』(1999・明石書店)』『山口幸博著『「精神障害者の犯罪」を考える――精神障害者の触法問題緒論』(2001・鳥影社)』『藤吉和史著『少年犯罪と触法行為者』(2005・成文堂)』『小林英義著『児童自立支援施設の教育保障――教護院からの系譜』(2006・ミネルヴァ書房)』『斉藤豊治著『少年法研究2 少年法改正の検討』(2006・成文堂)』『渡邊一弘著『少年の刑事責任――年齢と刑事責任能力の視点から』(2006・専修大学出版局)』『澤登俊雄著『少年法入門』第4版(2008・有斐閣)』『守山正・後藤弘子編著『ビギナーズ少年法』第2版補訂(2009・成文堂)』

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百科事典マイペディア 「触法少年」の意味・わかりやすい解説

触法少年【しょくほうしょうねん】

14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年をいう。刑罰は受けないが,児童福祉法により児童自立支援施設(旧教護院)などに収容される。時に知事または児童相談所長からの送致をまって家庭裁判所の審判により保護処分決定をされることがある。→虞犯(ぐはん)少年犯罪少年
→関連項目少年法非行少年

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「触法少年」の意味・わかりやすい解説

触法少年
しょくほうしょうねん

刑罰法令にふれる行為をした 14歳未満の少年をいう (少年法3条1項2号) 。 14歳未満の少年は刑事責任能力を有しないから,刑罰法令にふれる行為をしても処罰を受けることはない。しかし,このような行為をした少年の保護育成のために,児童福祉法に基づき,福祉事務所長,児童相談所長または都道府県知事が適当な措置をとることが認められている。たとえば都道府県は,児童またはその保護者に訓戒を加えること,これを児童福祉司らによる指導にゆだねること,または児童を児童養護施設,知的障害児施設,児童自立支援施設などに入所させることなどができる。家庭裁判所審判に付することが適当であると認められる児童は,都道府県知事または児童相談所長により家庭裁判所に送致され,保護処分の対象とされる。

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世界大百科事典(旧版)内の触法少年の言及

【少年審判】より

…(1)犯罪少年 14歳以上で罪を犯し,現在20歳未満の者。(2)触法少年 14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者。(3)虞犯(ぐはん)少年 性格,環境に照らして,将来罪を犯し,または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年。…

【非行】より

…その行為の主体者を非行者delinquentといい,少年にも成人にもあてはまるが,一般には青少年の反規範行為に対して用いられ,〈少年非行juvenile delinquency〉という場合が多い。日本の少年法では,(1)14歳以上20歳未満で刑法に触れる罪を犯した少年を〈犯罪少年〉,(2)14歳未満で刑法に触れる行為をした少年を〈触法少年〉,(3)保護者への反抗や不良交遊等の傾向が強く将来罪を犯すおそれのある少年を〈虞犯(ぐはん)少年〉と規定している。
[少年非行の動向と特徴]
 第2次大戦後における少年非行の推移を刑法犯検挙人員の人口比(人口1000人に対する割合)でみると,三つの大きな波がみられる。…

※「触法少年」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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