訓令(読み)くんれい

精選版 日本国語大辞典 「訓令」の意味・読み・例文・類語

くん‐れい【訓令】

〘名〙
① 訓示して命令すること。また、その命令。
江戸から東京へ(1923)〈矢田挿雲〉八「仏国との通信貿易を許し、宗教関係は依然として禁制たるべきことを訓令(クンレイ)した」
上級官庁下級官庁に対し、職務上の事項について、これを指揮・監督するために発する命令。「内閣訓令」など。
※中外商業新報‐明治二三年(1890)二月二一日「今や内務大臣訓令の次第もあり」
軍隊で、達成すべき目的のみ命令し、手段は命を受けるものに一任する命令の形式

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デジタル大辞泉 「訓令」の意味・読み・例文・類語

くん‐れい【訓令】

[名](スル)上級官庁が下級官庁に対して、権限行使を指揮するために命令を発すること。また、その命令。→通達

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改訂新版 世界大百科事典 「訓令」の意味・わかりやすい解説

訓令 (くんれい)

上級行政機関が下級行政機関に対してなす命令または示達をいう。訓令が文書によりなされた場合を通達という。国の場合,大臣,委員会,庁の長官が訓令を発することができることは明文規定されているが(国家行政組織法14条2項),明文規定がなくても,それ以外の上級行政機関も訓令を発することができる。訓令は行政機関相互の行政監督権行使の一形態であり,もっぱら行政機関を拘束するものであって国民を拘束しない。このため訓令は必ずしもその全部が公表されているわけではない。国民に対する行政機関の行為が適法であるか否かは,法律との関係で判断されるのであって,訓令への適合性はその決定的要素ではない。しかし,行政の複雑化に伴い,法令解釈基準・裁量基準を示す訓令は行政実務上不可欠のものとなってきている。訓令は行政機関に対するもので,公務員個人に対して発せられる職務命令と異なり,公務員の個人的行動に及ぶことはできず,また命令を受けた公務員がその地位を失っても効力を失うことはない。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「訓令」の意味・わかりやすい解説

訓令
くんれい

上級行政機関が下級行政機関に対してその権限の行使を指図すべく発する命令。根拠規定がある場合(国家行政組織法14条2項)のほか、根拠規定がなくとも行政組織の一体性、階層性の原則上当然に認められている。訓令は、行政組織が複雑膨大となり、かつ行政内容が専門技術化したため、ますます必要となっている。訓令の形式は命令、通達などである。訓令と通達を区別する説もあるが、区別の実益は認められないし、実際上もあまり区別されていない。訓令は行政組織の内部で拘束力をもつ。違法な訓令でも、無効でない限り下級行政庁を拘束するというのが従来の通説である。国民に対しては直接の拘束力は有しないかわりに、訓令に違反した行政行為も当然には違法にならない。なお、職務命令は同じく行政組織内部の命令であるが、上司から部下である公務員個人に対する命令である点で、訓令と異なる。

[阿部泰隆]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「訓令」の意味・わかりやすい解説

訓令
くんれい

上級行政機関が下級行政機関の権限行使について指揮するために発する命令 (国家行政組織法 14条2項) 。下級行政機関が法令の規定を解釈,適用し,あるいは実施するにあたっての統一的方針,基準を示すなどの一般抽象的な内容のものと,特定具体的な内容のものとがある。行政機関に対してでなく,公務員個人に対してその公務員の職務について発せられる命令である職務命令は,必ずしも訓令ではない。訓令が書面の形式で行われる場合には,通達と呼ばれる。訓令は行政規則の一種であり,法規たる性質をもたないのが普通である。

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百科事典マイペディア 「訓令」の意味・わかりやすい解説

訓令【くんれい】

上級官庁が下級官庁に対し,その所轄事務について発する命令。訓令は下級官庁を拘束するが,原則として法規たる性質をもたないから一般私人を拘束しない。したがってたとえ下級官庁が訓令に違反しても職務義務違反になるにすぎない。

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普及版 字通 「訓令」の読み・字形・画数・意味

【訓令】くんれい

上級官府の命令。

字通「訓」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の訓令の言及

【職務命令】より

…職務命令を発することのできる権限を職務命令権という。職務命令は組織上の地位を与えられている特定または不特定の職員に対する命令である点において組織またはその機関そのものに向けられた訓令や通達とは異なるが,訓令・通達は同時に職務命令の内容をなすことがある。職務命令が有効に発せられるためには,上級者が下級者の職務について指揮監督権を有し,その内容が下級者の職務に関するものであること,憲法および法令に抵触しないことが必要である。…

【通達】より

…国家行政組織法は,大臣等行政機関の長が通達を発しうることを明らかにしているが(14条2項),必ずしもこれらの者にかぎらず,階統的行政組織の上級機関であれば通達を発する権限を有する。上級機関が下級機関の活動を指揮監督するために発する命令を訓令というが,訓令は特別な形態をとることを必要とせず訓令が文書で発せられた場合は通達となる。通達は行政機関に対する命令であり,行政組織上一定の地位を与えられた職員に対する職務命令とは異なるが,通達が有効に発せられるための要件は職務命令と変わらない。…

【ローマ法】より

… 古典期の法形成は,また元首の発する勅法によっても行われた。すなわち,元首は政務官権限保持者として共和政におけると同じく一般的事項につき告示を発したほか,訓令(元首の官吏に対する内務的指示の形をとるが,一般的効力を持ち私人も引用しうる),勅答(官吏・私人より元首に提出された具体的法問題に対する解答で,当該事件のみならず将来にも拘束力を有する),勅裁(元首の面前での審理ののち発せられる裁判の判決)などにより皇帝による法形成が行われた。とくに,裁判における職権審理手続の導入と関連して,従来の市民法,名誉法とは異なる法的保護を開き(厳格な遺贈の形式をふむ必要のない信託遺贈はその代表例),法学や元老院議決によってさらにそれらが展開された。…

※「訓令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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