精選版 日本国語大辞典 「記名証券」の意味・読み・例文・類語
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証券上に特定の者を権利者として指定した証券で、その者だけが証券上の権利を行使できる有価証券。指名証券ともいう。手形、貨物引換証のような法律上当然に裏書譲渡が認められるもの(法律上当然の指図(さしず)証券)については、とくに裏書禁止文句が記載されたとき記名証券となる。記名証券の譲渡は、民法の指名債権譲渡の方法により(民法467条)、当事者の合意によってなされるほか、その対抗要件として、譲渡の通知または債務者の承諾という手続だけでなく、証券の引渡しを要する。その意味で有価証券とされるが、その流通性は制限され、抗弁の切断や善意取得保護の諸制度が認められない点で、指図証券や無記名証券と異なる。
[戸田修三]
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