訪問販売法(読み)ホウモンハンバイホウ

デジタル大辞泉 「訪問販売法」の意味・読み・例文・類語

ほうもんはんばい‐ほう〔ハウモンハンバイハフ〕【訪問販売法】

特定商取引法」の旧称

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「訪問販売法」の意味・わかりやすい解説

訪問販売法
ほうもんはんばいほう

特殊販売形態ないし無店舗販売形態において、一般消費者との間でトラブルが多発したことを背景にして、1976年(昭和51)に制定された法律。正式には「訪問販売等に関する法律」という名称であったが、2000年(平成12)の大改正にあたり規制対象が拡大され、「特定商取引に関する法律」に改名した。「特定商取引法」と略称されている。

[編集部]

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流通用語辞典 「訪問販売法」の解説

訪問販売法

正確には「訪問販売等に関する法律」といい、昭和51年(1976)に成立した法律。その目的は訪問販売、通信販売連鎖販売取引の適正化をめざすところにある。訪問販売が盛んになるにつれて、トラブルも多くなった。そこで同法では、相手に販売業者の氏名または名称、商品の種類などを明示することを義務づけ、また契約締結の際にはその内容事項を記載した書面を交付することを義務づけている。また購入者にはクーリングオフ権利があることをうたっている。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「訪問販売法」の意味・わかりやすい解説

訪問販売法
ほうもんはんばいほう

訪問販売等に関する法律」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の訪問販売法の言及

【訪問販売等に関する法律】より

…訪問販売,通信販売,電話勧誘販売,および連鎖販売について規整する法律。略称,訪問販売法。1976年公布。…

※「訪問販売法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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