設立[会社](読み)せつりつ[かいしゃ]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「設立[会社]」の意味・わかりやすい解説

設立[会社]
せつりつ[かいしゃ]

会社という一個の団体を形成し,法人を成立させること。原則として準則主義が採用されている。持分会社設立するには,社員になろうとする者が定款を作成し,その全員署名または記名押印しなければならない(会社法575条1項)。合名会社の場合は社員の全部無限責任社員とする旨を,合資会社の場合は一部の社員を無限責任社員とし,その他の社員を有限責任社員とする旨を,合同会社の場合は社員の全部が有限責任社員である旨を,それぞれ記載しなければならない(576条)。持分会社は設立登記により成立する(579条)。株式会社の設立は 1人または複数の発起人によりなされる。発起設立募集設立とがあり,いずれも定款の作成(26条)に始まり設立登記(49条)で完了するが,その設立手続は複雑かつ厳格である(25~103条)。

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