証券業協会(読み)しょうけんぎょうきょうかい

百科事典マイペディア 「証券業協会」の意味・わかりやすい解説

証券業協会【しょうけんぎょうきょうかい】

証券会社有価証券の公正な取引,投資家保護を目的として組織する団体証券取引法に基づき大蔵省登録を要する。組織・加入原則として自由。本来店頭取引の規制が目的で,公正・統一慣習規則を制定することができる。全国各地の協会の連絡組織として日本証券業協会連合会がある。
→関連項目公開会社

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世界大百科事典(旧版)内の証券業協会の言及

【証券取引法】より

… 証券取引法は,有価証券の投資判断に必要な情報の提供を目的とする企業内容の開示を要請し,証券取引に関係する証券会社および証券取引所等の機関の監督・規制を定め,かつ,証券取引を規制することを内容とする。 企業内容の開示(ディスクロージャー)として,証券取引法は,有価証券の募集または売出しに際して有価証券届出書の公衆縦覧および有価証券を取得しようとする者に対する目論見書の交付を要請し,企業内容の継続的な開示のために有価証券が証券取引所に上場され,証券業協会に登録され,募集もしくは売出し(募集・売出し)のために大蔵大臣に届出をした会社または一定の外形基準に該当する会社に対して,有価証券報告書,半期報告書および臨時報告書を提出して,それが公衆の縦覧に供されるようにすることを要請する。また,この関係で,証券取引法は,有価証券の公開買付けについて規定し,公開買付けの条件が均等であるべきこととともに,公開買付けに当たっては,公開買付届出書の公衆縦覧,公開買付けの公告および説明書の交付による開示を要請する(〈株式公開買付け〉の項参照)とともに,上場会社または店頭登録会社の発行済株式の5%を超える株式を有する者にその株式の保有状況の開示を要請している。…

※「証券業協会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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