課徴金減免制度(読み)カチョウキンゲンメンセイド(英語表記)leniency policy

デジタル大辞泉 「課徴金減免制度」の意味・読み・例文・類語

かちょうきんげんめん‐せいど〔クワチヨウキンゲンメン‐〕【課徴金減免制度】

入札談合カルテルなど独占禁止法に違反する取引制限を行った企業が、公正取引委員会にその事実を報告し資料を提供した場合に、課徴金減免する制度公取委が立ち入り検査を開始する前に、最初に報告した企業は全額、2番目は50パーセント、3番目は30パーセント、検査開始後は一律30パーセント減額する。検査開始前と開始後で合計5社(検査開始後は最大3社)まで減免を受けることができる。平成18年(2006)から導入制裁措置減免制度。課徴金免除制度。リーニエンシー制度リーニエンシープログラム

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「課徴金減免制度」の意味・わかりやすい解説

課徴金減免制度
かちょうきんげんめんせいど
leniency policy

事業者が自ら関与した入札談合やカルテルの事実を公正取引委員会(公取委)へ申告し、証拠資料を提出することにより、制裁措置が減免される独占禁止法(独禁法)上の制度。リーニエンシー、またはリーニエンシー制度ともいう。早期に申告した事業者ほど優遇され、調査前と調査後あわせて最大5社(調査後は最大3社)まで減免を受けられる。

 公取委の調査開始日前、1番目に申告した事業者は、違反行為により得た不当利益として徴収される課徴金が全額免除され、刑事告発の対象からも外される。2番目の申告事業者は課徴金の50%、3~5番目は30%が減額されるが、4番目、5番目の申告事業者は、公取委がいまだ把握していない事実を報告する場合に限定される(独禁法7条の2第10項、11項)。調査開始日前に申告した事業者が5社に達していない場合に限って、公取委の調査後に申告した事業者は一律30%減額されるが(同12項)、同様に公取委が把握していない事実を報告する場合に限定される(同12項1号)。同一企業グループ内の複数事業者の共同申告も認められるが、独立した事業者間では、申告したことを他の事業者に明らかにすることは証拠隠滅のおそれがあることから認められない。虚偽申告や他の事業者の申告を妨害した場合には、減免は受けられない。公取委は申告順位が同着になるのを避けるため、電子メールなどでの申告を認めず、ファクシミリ送信のみで受け付けている。

 カルテルに対する制裁はたいへんに厳格であり、カルテルは事業者間の信頼関係を前提として秘密裏に実施される。そのためカルテルや入札談合は証拠収集が難航し、摘発できないという特徴があった。課徴金減免制度は、1番目に申告した場合の優遇措置が突出していることから、不正に関与した事業者に1番目に「自首」する強い動機を与えることで、入札談合やカルテルを崩壊させ摘発を容易にするねらいがあり、司法取引に類似した制度といえる。

 イギリス、フランス、ドイツなどのヨーロッパ諸国やアメリカ、オーストラリア、韓国などでは広く普及し、国際カルテル事件の摘発に成果をあげていることから、経済協力開発機構(OECD)は加盟各国に課徴金減免制度の導入を推奨している。日本では2006年(平成18)1月の改正独占禁止法施行で初めて導入された。制度導入当初、事業者に抜け駆けを奨励する制度は定着しにくいとの懸念があったが、2015年3月末までに減免を申請した件数は836件(うち、減免されたのは245社)に達している。取締役らが違反行為を自主申告しなかったことに対し、制裁減免の機会を逃したとして、株主から株主代表訴訟・賠償請求訴訟を起こされるケースもあり、事業者の法令遵守(コンプライアンス)の浸透とともに日本でも定着しつつある。

[金津 謙 2016年1月19日]

『谷原修身著『新版 独占禁止法要論』第3版(2011・中央経済社)』『土田和博・栗田誠・東條吉純・武田邦宣著『条文から学ぶ独占禁止法』(2014・有斐閣)』『金井貴嗣・川濱昇・泉水文雄編著『独占禁止法』第5版(2015・弘文堂)』

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