調書(読み)チョウショ

デジタル大辞泉 「調書」の意味・読み・例文・類語

ちょう‐しょ〔テウ‐〕【調書】

調べた事実を記した文書。調査書
訴訟法上、訴訟手続きなどの経過・内容を公証するために、裁判所書記官その他の機関が作成する公文書。「尋問して調書をとる」
[補説]書名別項。→調書

ちょうしょ【調書】[書名]

原題、〈フランスLe Procès-verbalル=クレジオの処女長編小説。1963年刊。同年のテオフラストルノド賞を受賞軍隊、もしくは精神病院から脱走した青年アダム=ポロ放浪ビジョンを描く。

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精選版 日本国語大辞典 「調書」の意味・読み・例文・類語

ちょう‐しょ テウ‥【調書】

〘名〙 調査した事実を記載した文書。特に、訴訟手続などの経過・内容を公証するために裁判所の書記官その他、権限のある者が作成する公文書。民事関係では、口頭弁論調書・準備手続調書・証拠調調書・和解調書・差押調書・競売調書、刑事関係では、公判調書尋問調書検証調書などがある。また、検察官・検察事務官・司法警察職員も、捜査で、後日の証拠とするためにこれを作成することができる。〔仏和法律字彙(1886)〕

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改訂新版 世界大百科事典 「調書」の意味・わかりやすい解説

調書 (ちょうしょ)

裁判に関連して個別の手続の経過・内容などにつき,あるいは関係人の供述につき,それらが現に行われたということを,記録にとどめ,後日の真実証明に役だてる目的で作成される文書。公務員が職務の執行として作成する公文書であるから証明力が一般に高いうえ,特別の場合には法律により絶対的な証明力が与えられることさえある(例,口頭弁論期日公判期日の手続に関し民事訴訟法160条3項,刑事訴訟法52条)。また一定の作成目的を意識した専門家が,法律上の知識経験に基づいて作成するものであるから,記録内容が整理されていてむだな記載が少ないという利点が認められる。調書はその中に作成者を明らかにしていなければならず,通常は作成者の署名捺印または記名捺印のあることを成立要件とする。さらに場合によっては,調書に記録される事項に関係する者の承認,同意などを表示するためにそれらの者の署名や捺印があわせて要求されることもある(供述調書への被疑者の署名,捺印など)。

 民事裁判の関係で作られる調書の主たるものをあげると,まず,口頭弁論調書は民事訴訟手続の経過を記録するものであり,訴訟記録の基幹部分をなす。また裁判所において当事者が和解をするとその合意内容は和解調書に記録され,これは強制執行を開始することができるという点で判決と同じ執行力が認められている。そのほか,非訟事件手続であれ家事審判手続であれ,裁判所において特定の手続が進められたときは,一般に調書を作って記録することになっている。これらの調書は,裁判官の関与の下に裁判所書記官が作成する。さらに,強制執行手続では,執行官が自己のなした処分について調書を作成することがあるし(執行調書),公証人も調書を作成することがある。

 刑事裁判の関係でも,原則として裁判所書記官が調書を作成し,刑事訴訟手続の記録が公判期日の調書を主体としてまとめられる点は民事訴訟の場合と共通だが(公判調書,尋問調書等),その他,おもに起訴以前の捜査活動の中で司法警察員や検察官が被疑者(公訴が提起されると被告人となる)や関係人から聴取したところをまとめたいわゆる供述調書が,記載どおりの供述があった事実を明らかにする証拠として公判においても活用されることが少なくない。ただし,刑事訴訟法は伝聞証拠を排斥する原則を採用しているから,供述調書を証拠とすることができるのは例外を許す規定に合致した場合にかぎられる(刑事訴訟法320条以下)。
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百科事典マイペディア 「調書」の意味・わかりやすい解説

調書【ちょうしょ】

訴訟手続・執行手続などの経過や内容を公的に証明するために,裁判所書記官・執行官などが作成する公文書。たとえば,民事訴訟手続に関しては,口頭弁論調書・和解調書・差押調書・競売調書などが,刑事訴訟手続に関しては,尋問調書・検証調書などがある。
→関連項目執行文任意出頭

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「調書」の意味・わかりやすい解説

調書
ちょうしょ
Protokoll

訴訟手続などの経過および内容を公証するために裁判機関またはその他機関が作成する公文書。 (1) 民事訴訟上は,当事者の口頭の申立てを記載する調書,口頭弁論調書,準備手続調書,和解調書,請求の放棄・認諾調書などがある。 (2) 刑事訴訟上は,原則として裁判所書記官が作成する。公判期日の手続については公判調書,証人,鑑定人,通訳人の尋問については各尋問調書。また捜査手続では,捜査機関が被疑者,参考人を取調べたとき調書を作成するが,これを供述録取書という。

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世界大百科事典(旧版)内の調書の言及

【口書】より

…江戸時代の調書。武士,寺社などの場合は〈口上書〉と称した。…

※「調書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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