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…すなわち,証拠調べの結果に基づいて,まず検察側が,ついで弁護側が,事実上・法律上の意見を述べる段階となる(刑事訴訟法293条)。ここで検察官の行う意見陳述を,とくに論告と呼ぶ。その内容は,通常,被告人が有罪であることを説くものであり,それに伴って量刑についての意見(求刑)も述べられる。…
※「論告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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