譲渡益課税

株式公開用語辞典 「譲渡益課税」の解説

譲渡益課税

株式公開が実現され有価証券譲渡による所得に対してかかる課税を意味し、所得税住民税が課税されることが原則で、有価証券の譲渡による所得は、一般的には「譲渡所得」とみなされます。但し営利を目的として継続的に譲渡される資産の所得に関しては、事業とみられる規模で行った取引は「事業所得」で、事業に至らないような規模で行う継続的取引によるものは「雑所得」とみなされます。居住者または、国内に恒久的施設を有する非居住者が株式等の譲渡をした場合には、その譲渡にかかる譲渡所得等については、申告分離課税にて確定申告をおこなわなくてはなりません。平成13年度の税制改正までは申告分離課税か源泉分離課税のどちらかの課税方法を選択できましたが、平成14年12月31日に廃止されました。

出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報

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