讃岐永直(読み)さぬきのながなお

改訂新版 世界大百科事典 「讃岐永直」の意味・わかりやすい解説

讃岐永直 (さぬきのながなお)
生没年:783-862(延暦2-貞観4)

古代法律家讃岐国寒川郡出身。本姓は讃岐公,のち讃岐朝臣となる。大学明法試に及第して明法博士となり,一時罪あって土佐国に流されたが,許されて帰京し,従五位下を授けられ,大判事を兼ねた。文徳天皇に〈律令宗師〉とたたえられ,晩年には私邸律令講書を行うことを許された。《令集解》に引用されている《讃記》は永直が著した令私記
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デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「讃岐永直」の解説

讃岐永直 さぬきの-ながなお

783-862 平安時代前期の官吏
延暦(えんりゃく)2年生まれ。讃岐(香川県)の人。承和(じょうわ)3年本籍を平安京にうつす。明法(みょうぼう)博士,大判事。嘉祥(かしょう)元年和気斉之(わけの-ただゆき)の大不敬事件に連座して佐渡(一説土佐)に流されたが,のちゆるされた。「令義解(りょうのぎげ)」撰者(せんじゃ)のひとり。貞観(じょうがん)4年8月17日死去。80歳。

出典 講談社デジタル版 日本人名大辞典+Plusについて 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「讃岐永直」の意味・わかりやすい解説

讃岐永直
さぬきのながなお

[生]延暦2(783).讃岐
[没]貞観4(862).8.17. 京都
平安時代初期の法律家。一時佐渡に流されたが,恩免ののち明法博士に復した。彼の判決は後世の規準と仰がれた。

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