財政融資資金特別会計(読み)ザイセイユウシシキントクベツカイケイ

デジタル大辞泉 「財政融資資金特別会計」の意味・読み・例文・類語

ざいせいゆうししきん‐とくべつかいけい〔‐トクベツクワイケイ〕【財政融資資金特別会計】

社会資本整備や中小企業への融資など国の施策による事業を行う地方公共団体や銀行などへの融資を目的とする財政融資資金一般会計から区別して管理するために設置された会計財務省が管理する特別会計の一。資金は主として財投債の発行により金融市場から調達し、長期低利などの有利な条件で支援先の財投機関に融資される。
[補説]以前は資金運用部特別会計とよばれていたが、財政投融資改革を機に平成13年度(2001)から平成19年度(2007)までの間、財政融資資金特別会計となった。平成20年度(2008)からは平成19年(2007)施行の「特別会計に関する法律」に基づいて財政投融資特別会計名称が変更されている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「財政融資資金特別会計」の意味・わかりやすい解説

財政融資資金特別会計
ざいせいゆうししきんとくべつかいけい

2001年度(平成13)から2007年度までの間、財政融資資金の運用に関する歳入歳出を一般会計と区分して経理するために設置された特別会計。従来の資金運用部にかわって特殊法人などに資金を供給し、財投債(国債)を市場で発行して資金調達していた。2008年度より、財政投融資特別会計へとひきつがれた。

[林 正寿]

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