財物(読み)ざいぶつ

精選版 日本国語大辞典 「財物」の意味・読み・例文・類語

ざい‐ぶつ【財物】

〘名〙
① =ざいもつ(財物)〔新撰字解(1872)〕
刑法上、窃盗強盗詐欺恐喝贓物(ぞうぶつ)犯罪客体となるもの。動産に限らず、不動産も含む。
※刑法(明治四〇年)(1907)二三五条「他人の財物を窃取したる者は窃盗の罪と為し」
[補注]「文明本節用集」「易林本節用集」や「日葡辞書」では、「ざいもつ」のよみしかあげられていない。

ざい‐もつ【財物】

〘名〙 金銭品物財貨。また、家財財産。ざいぶつ。
続日本紀‐霊亀二年(716)五月己丑「条録部内寺家可合并財物
今昔(1120頃か)二「財物盗賊の為に被奪れぬ」 〔礼記礼器

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デジタル大辞泉 「財物」の意味・読み・例文・類語

ざい‐ぶつ【財物】

金銭と品物。財貨。たから。ざいもつ。「財物を蓄える」
刑法上、窃盗・強盗・詐欺・恐喝・横領などの財産犯の客体となるもの。
[類語]宝物財宝財貨家宝至宝秘宝国宝

ざい‐もつ【財物】

ざいぶつ(財物)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「財物」の意味・わかりやすい解説

財物
ざいぶつ

財産的に価値を有する物。財産上の利益に対する概念。刑法上、財物は財産犯に共通する行為客体である(ただ、背任罪の客体に財物が含まれるかについては争いがある)。刑法上、「財物」の意義につき、有体性説と管理可能性説の大きな対立がある。前説によれば、財物は有体物に限られ、電気その他エネルギーのような無体物は含まれないと解されるが、後説によれば、たとえばメーターによる測定のように物理的に管理可能であれば、無体物でもよいと解されている(後説が通説・判例)。この点に関し、かつて、電気の盗用につき、電気が刑法第235条の窃盗罪にいう「財物」にあたるかが争われたが、同法第245条は「電気は財物とみなす」と定め、立法により解決した。ただ、電気以外のエネルギーが刑法上の財物に含まれるかについては、同条によって解決されないため、有体性説と管理可能性説の争いは、いまなお意義を有している。

 なお、財産犯における「財物」は、使用価値・交換価値を問わず財産的価値を有するものでなければならないが、価値のきわめて軽微な物については、もはや刑法的な保護に値しないから財物から除外すべきであろう。

[名和鐵郎]

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普及版 字通 「財物」の読み・字形・画数・意味

【財物】ざいぶつ

財貨。

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