超過保険(読み)ちょうかほけん(英語表記)over-insurance

精選版 日本国語大辞典 「超過保険」の意味・読み・例文・類語

ちょうか‐ほけん テウクヮ‥【超過保険】

〘名〙 損害保険で、約定保険金額保険価額超過する保険。たとえば、五〇〇万円の価格家屋に七〇〇万円の火災保険を付けた場合に生ずる。超過した部分保険金は、当事者が超過を承知契約したかどうかにかかわらず、無効となる。〔英和商業新辞彙(1904)〕

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デジタル大辞泉 「超過保険」の意味・読み・例文・類語

ちょうか‐ほけん〔テウクワ‐〕【超過保険】

保険金額が、目的物評価額である保険価額を超える損害保険契約。→一部保険

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「超過保険」の意味・わかりやすい解説

超過保険
ちょうかほけん
over-insurance

損害保険において、保険金額が保険価額を超過する保険を超過保険という。保険価額を超過する部分については保険契約者は保険に加入する必要はないので、超過部分については経済的利益(損害)の不存在として保険契約が無効となる(商法631条)。しかし、超過部分の契約を一律に無効とするまでの必要はないことから、保険法では保険契約は有効であることを前提としつつ、保険契約者および被保険者善意で重大な過失がない場合には保険契約者は超過部分の契約を取り消すことができると定めている(同法9条)。もっとも、保険価額が約定されている場合には取り消すことはできない。超過部分の契約が取り消されるとこの部分の契約は消滅するので、この部分の契約に対応する保険料は保険者から返還されることになる。超過保険が有効であるとしても超過部分についてまで保険金が支払われるのではない。利得は許されないからである。

[坂口光男]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「超過保険」の意味・わかりやすい解説

超過保険
ちょうかほけん
over insurance

保険金額が保険価額をこえる場合の損害保険についての概念で,超過部分は当事者の善意悪意を問わず無効とされる。超過保険を認めると,保険によって保障を得る被保険者に利益をもたらすことになり,損害の填補という損害保険の基本原則に反するだけでなく,故意に保険事故が招致される危険性があるため,商法 631条によって超過部分の無効が規定されている。ただし保険契約者に悪意または重大な過失がない場合には保険料の一部返還を求めることができるし,保険価額が保険期間中に著しく減少した場合には,保険契約者は保険金額および保険料を将来に向って減額することを保険会社に請求することができる。

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改訂新版 世界大百科事典 「超過保険」の意味・わかりやすい解説

超過保険 (ちょうかほけん)

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保険基礎用語集 「超過保険」の解説

超過保険

保険金額(ご契約金額)が保険の対象とした物の実際の価額(保険価額)を超過する保険のことを超過保険といいます。

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損害保険用語集 「超過保険」の解説

超過保険

保険金額(契約金額)が保険の対象である物の実際の価額(保険価額)を超える保険のことをいいます。

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世界大百科事典(旧版)内の超過保険の言及

【一部保険】より

…たとえば,保険価額100万円の物件に保険金額60万円の損害保険契約が締結されていて,保険事故が発生した事例では,損害額100万円の全損であった場合でも60万円,また損害額が50万円の分損であったときは,特約がないかぎり,が保険金となる。 これに対して,保険金額と保険価額との関係で,保険金額と保険価額とが等しい損害保険契約である場合を全部保険といい,保険金額が保険価額を超えるときを超過保険という。超過保険においては,保険価額を超過した部分は無効とされ(商法631条),保険契約の一部無効とされた部分については,保険契約者および被保険者が善意でかつ重過失がないときに限り,超過部分の割合に応じて保険料の一部の返還を求めることができる(商法643条)。…

【保険価額】より

…これを保険金額というが,被保険者は保険価額を超える額の損害を被ることはありえないことから,保険金額は保険価額の範囲内で決めなければならない。なお,保険金額が保険価額を超えた場合,これを超過保険といい,超過部分は無効となる。また,保険金額と保険価額が一致している場合を全部保険,保険金額が保険価額を下回る場合を一部保険という。…

※「超過保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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