超過勤務手当(読み)ちょうかきんむてあて

精選版 日本国語大辞典 「超過勤務手当」の意味・読み・例文・類語

ちょうかきんむ‐てあて テウクヮ‥【超過勤務手当】

〘名〙 正規の勤務時間をこえて勤務することを命じられた者に支給される手当超勤手当
※鉛筆ぐらし(1951)〈扇谷正造〉サラリー白書「定時実働七時間制とし、定時間以外の超過勤務手当だが、これは、職場によって異る」

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デジタル大辞泉 「超過勤務手当」の意味・読み・例文・類語

ちょうかきんむ‐てあて〔テウクワキンム‐〕【超過勤務手当】

所定の勤務時間をこえて勤務した時間に対して支払われる割増賃金時間外手当。超勤手当。

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百科事典マイペディア 「超過勤務手当」の意味・わかりやすい解説

超過勤務手当【ちょうかきんむてあて】

労働基準法または労働協約で定めた所定労働時間を超過して労働した場合(残業料),あるいは休日労働,深夜労働に対し,その労働時間に応じて支払われる割増賃金時間外労働手当とも。労働基準法ではその率を通常の労働時間または労働日の賃金(家族手当通勤手当等を除く)の25%以上50%以内(深夜業と時間外または休日労働が重なる場合は50%以上)と規定しており,実際上もこの最低基準を適用している場合が多い。基準・実際とも国際的にみて劣位である。→時間外労働協定
→関連項目割増賃金

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「超過勤務手当」の意味・わかりやすい解説

超過勤務手当
ちょうかきんむてあて
overtime pay; allowance for overtime work

残業手当,時間外労働手当などともいう。労働協約,就業規則などによって定められている勤務時間をこえる労働に対し,あるいは休日に労働した場合に支払われる割増賃金。日本の労働基準法 37条では,この割増率を 25%以上としているが,この比率は欧米諸国のみならず韓国などアジア新興工業国・地域 (NIES) に比べて著しく低い。民間産業では 35~50%の労働協約を結んでいるところもある。

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