身分から契約へ(読み)みぶんからけいやくへ(英語表記)from status to contract

日本大百科全書(ニッポニカ) 「身分から契約へ」の意味・わかりやすい解説

身分から契約へ
みぶんからけいやくへ
from status to contract

イギリスの法制史家メーンのことば。メーンは1861年に名著古代法』Ancient Lawを著し、その第5章で「……進歩的諸社会の推移は、これまでのところ“身分から契約へ”の推移であったとすることができよう」と書いたことから、広く用いられるようになった。古代中世の社会関係が、自由人と奴隷貴族商人農奴、家族などの身分によって構成されていたのに対し、近代の資本制的社会関係が、自由平等な各人の自由意思、意思自治による自由なる契約を基礎に構成されていることに着目し、このことばは前近代から近代への社会発展のあり方を表すのに用いられ、進歩的な意味をもっていた。日本でも第二次世界大戦後、民法の身分法の部分が改正されて、新しい男女平等の親族法、相続法が生まれた。しかし今日の発達した資本主義社会では、契約条件を一方的に提示し締結を強制する付合契約が多くみられるようになり、このことばを用いる意義は薄れた。

[佐藤篤士]

『鳩山和夫訳『緬氏古代法』(1885・文部省編輯局)』『安西文夫訳『古代法』(1948・史学社)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「身分から契約へ」の意味・わかりやすい解説

身分から契約へ
みぶんからけいやくへ
from status to contract

H.メーン著書『古代法』で述べた言葉。しばしば私法上の原理を示すものとして引用されるが,メーンの意図社会進化方向の定式化である。すなわち身分とは前近代的な規制さし,契約とは自主独立個人の主体的地位をさしている。この進化の方向はゲマインシャフトからゲゼルシャフトヘと言い換えてもよい。

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世界大百科事典(旧版)内の身分から契約への言及

【古代法】より

…内容は副題が示すように,ローマ法を中心にしてインド法,聖書,ゲルマン法などの古代法に反映している人類初期の諸観念およびその発展,初期社会の構造,それら観念の法発展への影響および近代法との関連,法発展の要因などを解明しようとしたものである。その結論としてメーンが,過去の社会および法発展を〈身分から契約へ〉という標語で一般化したことは,あまりにも有名である。【小山 貞夫】。…

※「身分から契約へ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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