農地中間管理機構(読み)ノウチチュウカンカンリキコウ

デジタル大辞泉 「農地中間管理機構」の意味・読み・例文・類語

のうちちゅうかんかんり‐きこう〔ノウチチユウカンクワンリ‐〕【農地中間管理機構】

高齢化や後継者不足などで耕作を続けることが難しくなった農地を借り受け、認定農業者集落営農組織などの担い手に貸し付ける公的機関都道府県一つずつ設置され、農地の集約化や耕作放棄地解消を推進する。農地バンク

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「農地中間管理機構」の意味・わかりやすい解説

農地中間管理機構
のうちちゅうかんかんりきこう

耕作者がいない農地の所有者などから農地を借り受けて再生・整備し、経営規模拡大を目ざす農業者にまとめて貸し出す組織。農地の「中間的受け皿」の役割を担うもので、農地集積バンク、農地バンクともいう。2013年(平成25)に成立した農地中間管理事業推進法(農地中間管理事業の推進に関する法律。平成25年法律第101号)や改正農地法などにより、2014年度に各都道府県は農業公社を農地中間管理機構に指定した。各都道府県知事は農地中間管理機構の事業目標・計画、収支予算、役員の選・解任の認可権をもち、同機構が農地集約目標を達成できない場合は改善措置命令を出すことができる。日本の耕作放棄地は、2010年時点で滋賀県の面積に匹敵する約40万ヘクタールに達しており、同機構設置によって耕作放棄地の活用や農地の規模拡大を促し、日本農業の国際競争力を高めるねらいがある。政府は2020年度までに約12万ヘクタールの農地復元を目ざす。なお、同機構の設置に伴い、1970年代からおもに農地の売買仲介により規模拡大を促してきた農業公社の農地保有合理化法人としての役割は一部の例外を除いて廃止された。

 農地中間管理機構の役割は、(1)個人が所有する農地や耕作放棄地を借り受ける、(2)新たな借り手がみつかるまで農地を維持・管理し、必要に応じて大規模化などの基盤整備を実施する、(3)大規模農家、農業法人、企業などへ貸し出す、(4)農地を貸した農業者から賃料を受け取り、農地所有者へ支払う仲介役となる、などである。また、「自分で耕す」「借り手をみつける」としながら、一定期間耕作を放棄している農地については、所有者と協議したうえで各都道府県の知事裁定により、農地中間管理機構がその耕作放棄地の利用権をもつことができる。農地を貸し出す際は公募を義務づけ、農業参入を目ざす企業が既存の農家などに比べ不公平な扱いを受けないようにしている。あわせて所有者不明の耕作放棄地を借り入れ・貸し出しする際の手続簡素化し、営農状況を記録する「農地台帳」を法定化した。さらに、農地台帳に記録されている農地の所在などをデジタル地図で簡単に把握できる「全国農地ナビ(農地情報公開システム)」がインターネット上で公開されている。

[編集部 2016年12月12日]

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