農業災害補償法(読み)ノウギョウサイガイホショウホウ

デジタル大辞泉 「農業災害補償法」の意味・読み・例文・類語

のうぎょうさいがいほしょう‐ほう〔ノウゲフサイガイホシヤウハフ〕【農業災害補償法】

農業者不慮事故によって受けることのある損失補塡ほてんするために行われる共済事業保険事業再保険事業について定めた法律。昭和22年(1947)施行

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「農業災害補償法」の意味・わかりやすい解説

農業災害補償法
のうぎょうさいがいほしょうほう

昭和 22年法律 185号。農業共済制度について規定する法律。第2次世界大戦後,農地改革が実施され,改革趣旨にいわれている農民転落,特に災害による転落を防ぐために,農政一環として制定された。それまであった農業保険法家畜保険法を再編したもの。事業は1つまたは2つ以上の市町村を区域として農業共済組合をおき,この共済組合が農業者の事故による損害共済して補償することである。また,この組合の行う共済を都道府県にある農業共済組合連合会が再保険し,国がそれを再々保険する仕組みになっている。共済目的,共済事故,保険料,保険金について法律は規定している。付加保険料 (事務費) ,純保険料の異常災害部分の一部を国が負担するなど,社会保険的性格の濃い制度である。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「農業災害補償法」の意味・わかりやすい解説

農業災害補償法
のうぎょうさいがいほしょうほう

農業経営の安定と農業生産力の発展を目的として農業保険を実施するため、1947年(昭和22)12月に制定された法律。2017年(平成29)6月に成立した「農業災害補償法の一部を改正する法律」において新たな保険事業を導入するなど大幅な改正が行われ、法律名が「農業保険法」に変更された。

[押尾直志 2020年6月23日]

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百科事典マイペディア 「農業災害補償法」の意味・わかりやすい解説

農業災害補償法【のうぎょうさいがいほしょうほう】

一種の社会保険である農業共済制度の根拠法(1947年)。従来の農業保険法,家畜保険法を統合したもの。現在の事業は水・陸稲,麦を対象とする農作物共済,蚕繭共済,家畜共済(以上は実施が義務づけられている),果樹共済,畑作物共済,園芸施設共済および,建物・農機具に関する任意共済である。農業共済組合,同連合会,再保険する政府の3段階で補償。
→関連項目農業保険

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世界大百科事典(旧版)内の農業災害補償法の言及

【農業災害補償制度】より

…現在の制度の直接の発端は1929年公布の家畜保険法であり,これはとくに有畜農業の振興を目的としていた。その後38年には農業保険法が公布されたが,第2次大戦を経てのち,これらを統合しかつ強化して農業災害補償法が設けられ(1947公布),さまざまな改正を経ながら現在に至っている。 農業災害補償制度は,農家が共済掛金を出し合って積み立て,災害をこうむったときは被災農家が共済金を受け取るというものである。…

※「農業災害補償法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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