農業資産相続特例法案(読み)のうぎょうしさんそうぞくとくれいほうあん

世界大百科事典(旧版)内の農業資産相続特例法案の言及

【均分相続】より

…しかし,均分相続の貫徹による農地の零細化,農業経営資本の分散化が危惧された。このため,農業資産相続人に農業資産を帰属させ,他の共同相続人に民法による相続分に応じた求償権を与える〈農業資産相続特例法案〉が第1国会と第5国会に提案されたが,いずれも審議未了で終わっている。その背景には,大多数の農家は,主要な農業資産は相続放棄などであととりに集中させるが,他方では,あととり以外の子にも財産を分ける共同相続ないし分割相続を実行していたことがあったと思われる。…

【相続】より

…これには,後継者に特別の相続分を与える方式や,被相続人の指定によって相続人の1人に全経営資産を帰属させ,他の共同相続人には一定の条件のもとにあらためて分割請求を行うことを許すという方式がある。1949年に政府が国会に提出した農業資産相続特例法案は後者の形式をとるものであったが,家督相続の復活につながり,平等の原則に反するという批判が強く,審議未了のまま終わった。その後,日本では,立法の動きはない。…

※「農業資産相続特例法案」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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