精選版 日本国語大辞典 「通達」の意味・読み・例文・類語
つう‐たつ【通達】
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上級行政機関が下級行政機関に対して命令する一形式で,文書によってなされる場合をさす。かつては達,示達と呼ばれ,また行政機関の用いる用語としては通牒と呼ばれることもある。国家行政組織法は,大臣等行政機関の長が通達を発しうることを明らかにしているが(14条2項),必ずしもこれらの者にかぎらず,階統的行政組織の上級機関であれば通達を発する権限を有する。上級機関が下級機関の活動を指揮監督するために発する命令を訓令というが,訓令は特別な形態をとることを必要とせず訓令が文書で発せられた場合は通達となる。通達は行政機関に対する命令であり,行政組織上一定の地位を与えられた職員に対する職務命令とは異なるが,通達が有効に発せられるための要件は職務命令と変わらない。行政機関は法律を実施するに際し,行政立法によりその内容を具体化し,その行動の基準を設定するが,さらに具体的執行にあたっては,法令の解釈や裁量基準を通達の形態で下級機関に示達することが少なくない。行政の対象が膨大・複雑になるにしたがってこの傾向は増大し,現実の行政活動は通達に従って行われ,いわゆる〈通達による行政〉〈通達行政〉という状態が生ずる。しかし通達は,下級行政機関のみを拘束するものであって,直接国民を拘束するものではなく,行政活動の通達への適合不適合は,その活動の適法性と直接関係がない。
執筆者:中西 又三
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…職務命令を発することのできる権限を職務命令権という。職務命令は組織上の地位を与えられている特定または不特定の職員に対する命令である点において組織またはその機関そのものに向けられた訓令や通達とは異なるが,訓令・通達は同時に職務命令の内容をなすことがある。職務命令が有効に発せられるためには,上級者が下級者の職務について指揮監督権を有し,その内容が下級者の職務に関するものであること,憲法および法令に抵触しないことが必要である。…
…国内法上では,行政官庁が所管の諸機関や職員に対してなす一般的指揮処分の形式の一種。訓令と区別され,現在では通達と称する。【岡村 尭】。…
※「通達」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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