通達(読み)つうたつ

精選版 日本国語大辞典 「通達」の意味・読み・例文・類語

つう‐たつ【通達】

〘名〙 (古くは「つうだつ」)
① とどこおりなく通ずること、通じさせること。隅々にまでゆきわたること、ゆきわたらせること。
※寛永版曾我物語(南北朝頃)六「此波止まらん処一つの国と成りて、われ仏法を弘め通達すべき霊地たるべしとて」
文明論之概略(1875)〈福沢諭吉〉五「事々物々微細緻密の極にまで通達する有様は斯の如しと雖ども」 〔荘子‐則陽〕
物事の理を明らかに悟り知ること。深くその道に達すること。熟達
※聖徳太子伝暦(917頃か)上「臣頃将疏。思其義理。適未通達
※滑稽本・風来六部集(1780)放屁論後編「天地人の三才に通達(ツウダツ)するを儒といふ」 〔礼記‐学記〕
③ 告げ知らせること。通知。〔色葉字類抄(1177‐81)〕
浄瑠璃仮名手本忠臣蔵(1748)九「泉刕堺の天河屋儀平方へも通達(ツウダツ)し荷物の工面仕らん」 〔周礼‐地官・掌節〕
行政官庁所轄の諸機関職員などに対してある指示事項を通知すること。また、その形式。通牒(つうちょう)
魔都(1937‐38)〈久生十蘭〉二一「八雲町交番へ通達終りました」
[語誌]「日葡辞書」や「易林本節用集」にツウダツとあり、中世末期においては連濁してダと読まれていたことがわかる。これは明治中期まで続き、「改正増補和英語林集成」(一八八六)や「言海」(一八九一)でも濁音である。しかし明治時代に多く生じた連濁の消滅現象によって清音に替わり、「ことばの泉」(一八九八)ではツウタツとある。

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デジタル大辞泉 「通達」の意味・読み・例文・類語

つう‐たつ【通達】

[名](スル)《「つうだつ」とも》
告げ知らせること。特に、行政官庁がその所掌事務について、所管の機関や職員に文書で通知すること。また、その文書。古くは通牒つうちょう。「通達を出す」「厚生労働省通達
ある物事に深く通じること。「ドイツ語通達する」
すみずみまで通じること。また、とどこおりなく通じること。
「事々物々微細緻密の極にまで―する有様は」〈福沢文明論之概略
通知[用法]
[類語]知らせ通知案内通告通牒告知連絡インフォメーション伝える知らせる報ずる告げる言い送る申し送る申し伝える申し越す申し渡す言い渡す達する伝達下達令達口達通ずるコミュニケート取り次ぐ伝言する宣する知らす触れる話す

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改訂新版 世界大百科事典 「通達」の意味・わかりやすい解説

通達 (つうたつ)

上級行政機関が下級行政機関に対して命令する一形式で,文書によってなされる場合をさす。かつては達,示達と呼ばれ,また行政機関の用いる用語としては通牒と呼ばれることもある。国家行政組織法は,大臣等行政機関の長が通達を発しうることを明らかにしているが(14条2項),必ずしもこれらの者にかぎらず,階統的行政組織の上級機関であれば通達を発する権限を有する。上級機関が下級機関の活動を指揮監督するために発する命令を訓令というが,訓令は特別な形態をとることを必要とせず訓令が文書で発せられた場合は通達となる。通達は行政機関に対する命令であり,行政組織上一定の地位を与えられた職員に対する職務命令とは異なるが,通達が有効に発せられるための要件は職務命令と変わらない。行政機関は法律を実施するに際し,行政立法によりその内容を具体化し,その行動の基準を設定するが,さらに具体的執行にあたっては,法令の解釈や裁量基準を通達の形態で下級機関に示達することが少なくない。行政の対象が膨大・複雑になるにしたがってこの傾向は増大し,現実の行政活動は通達に従って行われ,いわゆる〈通達による行政〉〈通達行政〉という状態が生ずる。しかし通達は,下級行政機関のみを拘束するものであって,直接国民を拘束するものではなく,行政活動の通達への適合不適合は,その活動の適法性と直接関係がない。
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普及版 字通 「通達」の読み・字形・画数・意味

【通達】つうたつ

ゆきわたる。事理に達する。唐・韓〔柳子厚(宗元)墓誌銘〕子厚、少(わか)くしてせざる無し。其のの時に(およ)んで、少年と雖も、已に自(おのづか)ら人たり。

字通「通」の項目を見る

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「通達」の意味・わかりやすい解説

通達
つうたつ

訓令

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「通達」の意味・わかりやすい解説

通達
つうたつ

訓令」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の通達の言及

【職務命令】より

…職務命令を発することのできる権限を職務命令権という。職務命令は組織上の地位を与えられている特定または不特定の職員に対する命令である点において組織またはその機関そのものに向けられた訓令や通達とは異なるが,訓令・通達は同時に職務命令の内容をなすことがある。職務命令が有効に発せられるためには,上級者が下級者の職務について指揮監督権を有し,その内容が下級者の職務に関するものであること,憲法および法令に抵触しないことが必要である。…

【通牒】より

…国内法上では,行政官庁が所管の諸機関や職員に対してなす一般的指揮処分の形式の一種。訓令と区別され,現在では通達と称する。【岡村 尭】。…

※「通達」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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