逮捕監禁罪(読み)たいほかんきんざい

精選版 日本国語大辞典 「逮捕監禁罪」の意味・読み・例文・類語

たいほかんきん‐ざい【逮捕監禁罪】

〘名〙 逮捕罪監禁罪総称

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デジタル大辞泉 「逮捕監禁罪」の意味・読み・例文・類語

たいほかんきん‐ざい【逮捕監禁罪】

逮捕及び監禁罪

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「逮捕監禁罪」の意味・わかりやすい解説

逮捕監禁罪
たいほかんきんざい

逮捕または監禁によって行動の自由、すなわち人の身体活動の自由を侵害する罪で、3月以上7年以下の懲役に処せられる(刑法220条)。「逮捕」とは、人の身体に直接的支配を及ぼすことをいい、「監禁」とは人が一定区域から脱出することを不可能または著しく困難にすることをいう。他人を羽交い絞めにしたり、手足ロープで縛るような場合は逮捕にあたり、部屋に入れ施錠したり、暴行脅迫して脱出を妨げる場合などが監禁にあたる。自動車の中やオートバイ荷台に乗せ、疾走して脱出できないようにするのも監禁にあたりうる。自己または配偶者直系尊属父母祖父母など)に対して逮捕監禁の罪を犯したときは刑罰を加重する規定があったが、法の下の平等に反するという考えから、1995年(平成7)の刑法改正により削除された。なお、適法な逮捕監禁の例として(1)刑事訴訟法の定める手続により令状をもって逮捕、拘引、拘留する場合、(2)精神保健福祉法の規定により精神障害者を入院措置する場合などがある。

[名和鐵郎]

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改訂新版 世界大百科事典 「逮捕監禁罪」の意味・わかりやすい解説

逮捕監禁罪 (たいほかんきんざい)

不法に人を逮捕または監禁する罪で,3ヵ月以上5年以下の懲役に処せられる(刑法220条)。また,逮捕・監禁により人を傷つけまたは死なせたとき(221条)は,傷害の罪に比較して重いものに従って処断される。逮捕とは身体を直接拘束して,また監禁とは一定の場所からの脱出を著しく困難にして,それぞれ移動の自由を奪うことをいうが,どちらも同じ条項で同じ刑罰が科されるから,区別は重要でない。自動車に乗せて疾走することも監禁の方法となりうる。被害者や目撃者など私人が現行犯人を逮捕してもこの罪は成立しないが,それは〈不法に〉逮捕したのではないからである。このような適法な逮捕・監禁としては,刑事訴訟法の定める令状による逮捕,勾引,勾留のほか,伝染病予防法の定める患者の強制入院,精神保健福祉法(旧,精神衛生法)の定める精神障害者の入院措置,民法の定める親権者が子を懲戒場に入れる行為などがある。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「逮捕監禁罪」の意味・わかりやすい解説

逮捕監禁罪
たいほかんきんざい

不法に人を逮捕また監禁する罪 (刑法 220) 。逮捕とは,腕を捕えて連行するなどの物理的な力を用い,あるいは脅迫により強制的に同行させるなどして,人の身体をある一定程度の時間以上拘束することである。監禁とは,人をその意思に反して一定の場所から外に出られないようにすることである。室内に閉じ込め施錠するなどのほか,海上の船に置くこと,さらにはオートバイの荷台に乗せて疾走する場合も監禁罪に該当する。また入浴中の女性の衣類を持去る行為も監禁罪になるとされている。なお,自己または配偶者の直系尊属に対して行われたときや,逮捕監禁行為から死傷の結果が発生したときには刑が加重される。

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百科事典マイペディア 「逮捕監禁罪」の意味・わかりやすい解説

逮捕監禁罪【たいほかんきんざい】

逮捕罪

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