過失傷害罪(読み)かしつしょうがいざい

精選版 日本国語大辞典 「過失傷害罪」の意味・読み・例文・類語

かしつしょうがい‐ざい クヮシツシャウガイ‥【過失傷害罪】

〘名〙 過失によって人を傷害した犯罪刑法二〇九条に規定。重大な過失、または自動車運転など、業務上の過失による場合は、刑法二一一条によって重く処罰される。

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デジタル大辞泉 「過失傷害罪」の意味・読み・例文・類語

かしつしょうがい‐ざい〔クワシツシヤウガイ‐〕【過失傷害罪】

過失によって人を負傷させる罪。刑法第209条が禁じ、30万円以下の罰金または科料に処せられる。親告罪一つ。過失致傷罪。
[補説]業務上の過失による致傷では、致死と合併されて業務上過失致死傷等罪(刑法第211条)となる。

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百科事典マイペディア 「過失傷害罪」の意味・わかりやすい解説

過失傷害罪【かしつしょうがいざい】

過失により他人を傷害する罪。30万円以下の罰金または科料。親告罪である(刑法209条)。業務上過失または重過失によるものは5年以下の懲役もしくは禁錮(きんこ),または50万円以下の罰金(刑法211条)。この場合は親告罪ではない。自動車事故で傷害が軽いときは,情状により,刑を免除されることがある。なお,2001年刑法に追加された〈危険運転致死傷罪〉(208条の2)で人を負傷させた者は,15年以下の懲役。これはアルコール薬物の影響により正常な運転が困難な状態で,または制御困難な高速度で(もしくは制御する技能を有しないで)四輪以上の自動車を走行させ,人を死傷させる罪で,通行妨害や信号無視などによる危険運転で死傷させた場合も適用される。→過失致死罪傷害罪

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「過失傷害罪」の意味・わかりやすい解説

過失傷害罪
かしつしょうがいざい

過失致死傷罪

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世界大百科事典(旧版)内の過失傷害罪の言及

【過失致死傷罪】より

…過失によって人を傷害し,または人を死なせる罪。刑法28章に,過失傷害罪(209条。刑は30万円以下の罰金または科料。…

※「過失傷害罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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