過激社会運動取締法案(読み)かげきしゃかいうんどうとりしまりほうあん

改訂新版 世界大百科事典 「過激社会運動取締法案」の意味・わかりやすい解説

過激社会運動取締法案 (かげきしゃかいうんどうとりしまりほうあん)

第1次世界大戦後の新たな社会運動高揚に対し,治安対策の整備強化のため,1922年2月高橋是清内閣貴族院に提出した法案。その内容は,無政府主義,共産主義など〈朝憲紊乱(びんらん)する〉事項宣伝しまたは宣伝しようとしたものは7年以下,そのための結社集会・運動については10年以下,社会の根本組織を暴力的手段で変革することを宣伝しまたは宣伝しようとしたものは5年以下の懲役または禁錮に処す,というものであった。提案理由は〈近来わが国において外国同志と相提携して過激主義の宣伝をなさんとする者ようやく多く,しかも取締法不十分〉とされているが,提案に先立つ1921年5月,近藤栄蔵上海でのコミンテルン極東委員会出席,資金受領が発覚したことや12月1日の暁民共産党事件などが直接のきっかけであった。この法案に対し,社会主義者よりも学者や法曹関係者,過激法案反対新聞同盟に結集した新聞人の抵抗がつよく,貴族院では修正可決されたが,衆議院では審議未了となった。次の加藤友三郎内閣も,22年末に開幕した第46議会に同法案を労働組合法案,小作争議調停法案とともに上程しようとしたが,今度は労働組合が中心になって〈三悪法反対〉運動を展開し,その上程を阻止した。同法案の企図は,25年の治安維持法で実現された。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「過激社会運動取締法案」の意味・わかりやすい解説

過激社会運動取締法案
かげきしゃかいうんどうとりしまりほうあん

第一次世界大戦後、ロシア革命の影響を受けた革命的な社会運動の高揚を恐れた政府(高橋是清(これきよ)内閣)が、その取締りを目ざして1922年(大正11)第45議会に提出した法案。無政府主義、共産主義など国家にとって「危険」な思想を宣伝した者に対して7年以下、またそうした思想の実現を目ざして結社をつくったり集会やデモをした者には10年以下の懲役・禁錮、という重罰を科そうとするものであった。天皇制国家の下ではもともと市民の政治的活動は厳しい抑圧にさらされていたため、そのうえこのような悪法ができることに対しては新聞などが強い反対論を展開し、結局法案の成立は阻止された。しかしこの法案の内容は25年に治安維持法という形で実現をみる。

[渡辺 治]

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百科事典マイペディア 「過激社会運動取締法案」の意味・わかりやすい解説

過激社会運動取締法案【かげきしゃかいうんどうとりしまりほうあん】

1922年2月,高橋是清内閣が提出した法案。朝憲(ちょうけん)を紊乱(びんらん)する事項,あるいは社会の根本組織を暴力によって変革する事項を宣伝し,また宣伝の目的で結社・集会・大衆運動を行った者を処罰する。同年3月,貴族院で可決され,衆議院で審議未了。後にその内容は治安維持法として実現した。

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旺文社日本史事典 三訂版 「過激社会運動取締法案」の解説

過激社会運動取締法案
かげきしゃかいうんどうとりしまりほうあん

1922年高橋是清内閣により提出され,未成立に終わった社会運動弾圧法案
1923年全労働組合は,代わった加藤友三郎内閣に対して,労働組合法案・小作争議調停法案を加えた3悪法反対闘争を展開して,成立を阻止したが,法案のめざしたものは治安維持法('25)で実現された。

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世界大百科事典(旧版)内の過激社会運動取締法案の言及

【治安維持法】より

…〈世界改造〉を求めるこの新しい運動と植民地・勢力圏での民権解放運動の発展に深刻な危機感をいだいた日本の伝統的支配層は新しい治安体制を模索し,19年朝鮮に〈政治ニ関スル犯罪処罰ノ件〉を公布し,20年には思想弾圧のため森戸事件を起こした。次いで22年に過激社会運動取締法案を議会に提出した。この法案は〈朝憲を紊乱する事項〉を実行・宣伝した者を取り締まるというもので,条文の規定があいまいで乱用のおそれがあったためマス・メディア,学者,弁護士,野党の憲政会,国民党が強く反対し,審議未了となった。…

※「過激社会運動取締法案」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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