遵行状(読み)ジュンギョウジョウ

デジタル大辞泉 「遵行状」の意味・読み・例文・類語

じゅんぎょう‐じょう〔ジユンギヤウジヤウ〕【遵行状】

室町時代将軍の命を受けた守護がその命令実施守護代に、また守護代が代官に下達した文書

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精選版 日本国語大辞典 「遵行状」の意味・読み・例文・類語

じゅんぎょう‐じょう ジュンギャウジャウ【遵行状】

〘名〙 南北朝・室町時代、幕府から守護宛に出された遵行命令書(引付頭人奉書・将軍家御教書・奉公人奉書等)を受け取った守護が守護代に、さらに守護代が守護使(遵行使)に対してその命令を下達するために発給したそれぞれの文書。遵行。じゅんこうじょう。
高野山文書‐応永二年(1395)四月一五日・細川基之遵行状「細川基之遵行状」

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改訂新版 世界大百科事典 「遵行状」の意味・わかりやすい解説

遵行状 (じゅんぎょうじょう)

南北朝時代以後室町時代を通じ,幕府より出される命令をうけて守護が下位に向けて発した文書。幕府より御教書(みぎようしよ)あるいは奉書の様式で守護あてに命令が伝えられ(施行状(しぎようじよう)),これをうけて新たに守護のもとで守護代にあてて作成された文書が遵行状である。ときにはこれを受け取った守護代が現地の役人に向かって発する文書も同じく遵行状ということがある。これに対し遵行状をうけて当事者へあてる文書を打渡状(うちわたしじよう)という。幕府(施行状)→守護(遵行状)→守護代(遵行状)→現地の役人(打渡状)→当事者と図式化されよう。遵行状の一例をつぎにあげておく。〈東寺雑掌申す山城国拝師荘内恵田菟田里壱町の事,去月廿一日御教書之旨に任せ,地下人等の違乱を止め,寺務を全うせらるべきの状,件(くだん)のごとし 応永七年十月三日 (花押)(守護結城満藤) 小泉越前入道殿(守護代)〉(《東寺文書》)。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「遵行状」の意味・わかりやすい解説

遵行状
じゅんぎょうじょう

古文書の様式上の名称。南北朝・室町時代、将軍の命令を受けて執事(しつじ)もしくは管領(かんれい)が出す施行状(しぎょうじょう)(南北朝期では、加えて引付頭人(ひきつけとうにん)の出す引付奉書(ほうしょ))を、各国の守護(しゅご)が取り次ぎ伝達するために出した文書をいう。幕府が所領相論などで押領停止を守護に命ずる制度は、遵行とよばれ、南北朝期以降、守護の基本的職権となったが、このとき、守護、さらには守護の遵行状を受けた守護代の出す文書を、ともに遵行状とよんだ。

[久留島典子]

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百科事典マイペディア 「遵行状」の意味・わかりやすい解説

遵行状【じゅんぎょうじょう】

室町時代,幕府が裁定した下地知行主に給付することなどを命じ,実際に現地で守護使らが実行することを遵行といい,守護職権の一つであった。幕府の命令が幕府→守護→守護代→守護使と下達される過程で,守護から守護代もしくは守護使へ発給された文書を遵行状と称した。南北朝・室町時代に所領相論の多発により数多く発給されたが,応仁・文明の乱以降は幕府権力の弱体化に伴い減少した。
→関連項目打渡状書下

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「遵行状」の意味・わかりやすい解説

遵行状
じゅんぎょうじょう

武家文書。特に室町時代,守護,守護代が上の命令を下に取次ぐ際に発する伝達命令の文書。将軍の御教書 (みぎょうしょ) あるいは管領奉書などによって命令を受けた守護が守護代に,また守護代が在地の守護使に下達するために用いた。守護の伝達命令は,南北朝時代には施行状と呼んだ例が多い。

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旺文社日本史事典 三訂版 「遵行状」の解説

遵行状
じゅんぎょうじょう

室町時代の武家文書の一つ
「じゅんこうじょう」とも読む。御教書 (みきようじよ) で出された将軍命令が,管領や探題から施行状 (せぎようじよう) によって守護に取りつがれ,守護がさらにそれを守護代に取りつぐ場合に用いる文書。守護代はこれを打渡状 (うちわたしじよう) で国内に伝える。

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世界大百科事典(旧版)内の遵行状の言及

【副状∥添状】より

… なお,年貢,贈物,道具など物品の送進のとき添える書状は,送進状といい,副状とは区別されている。また国司庁宣を留守所が施行したり,室町殿(将軍)の御判御教書を管領や守護が施行・遵行するように,職制上の上意の文書を担当下部機関に周知・実行させるために,下達の過程で順次書き添える文書は,施行(しぎよう)状,遵行(じゆんぎよう)状といい,副状とは異なるものである。【富田 正弘】 また,人の紹介,物の贈答などの際の送進状は添状,添文,添簡とも称して中世・近世には一般的に使用されたが,訴訟文書や証文に証拠書類として添付される文書も添状といった。…

※「遵行状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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