デジタル大辞泉
「選挙資格」の意味・読み・例文・類語
せんきょ‐しかく【選挙資格】
選挙人たる地位を得る法律上の資格。公職選挙法では、禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者、その執行を受けることがなくなるまでの者、選挙などに関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者などを除き、日本国民で満18歳以上の者がこの資格を有する。
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せんきょ‐しかく【選挙資格】
〘名〙
選挙権を有することのできる法律上の資格。公職選挙法に基づき、日本国民で、
成年被後見人、禁錮
(きんこ)以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者、禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)、法律で定められた選挙・
投票・
国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑による執行猶予中の者を除いた年齢満二〇歳以上の者がその資格を有する。
※貴族院伯子男爵議員選挙規則(明治二二年)(1889)
六条「選挙資格を有する伯子男爵の
人名簿を各別に調製し」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報