…落し物,忘れ物など,占有者の意思によらないでその所持を離れた物。遺失物は所有者,遺失主に返還されるべきであり,遺失物法(1899公布)が民法240条にもとづく特別法として,そのための手続を定めている。同法によれば,他人の遺失物を拾得した者は,遺失主または所有者に返還するか,警察署長に差し出さねばならない。…
※「遺失物法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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