部曲(読み)ぶきょく

精選版 日本国語大辞典 「部曲」の意味・読み・例文・類語

ぶ‐きょく【部曲】

〘名〙
① くみわけ。区分。くみ。班。
西洋事情(1866‐70)〈福沢諭吉〉外「柱礎屋壁の構成を知らずして遽かに一家中の部曲を撿視するが如し」 〔周礼注‐地官・郷師〕
② 中国、漢末から南北朝時代に、軍隊・兵士を意味した語。唐代では階級制度上、非自由民の一種に対する法制用語。主家の戸籍に付載され居住移転の自由がなかったが、奴婢(ぬひ)と異なり売買の対象にはならなかった。〔魏志‐鄧艾伝〕
③ 令制前、中央・地方の豪族が管理した部民。かきべ。〔律(718)〕

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デジタル大辞泉 「部曲」の意味・読み・例文・類語

かき‐べ【部曲/民部】

律令制以前における豪族の私有民。それぞれ職業を持ち、蘇我部・大伴部のように主家の名を上に付けてよばれた。大化の改新後は廃止され、特に天武朝後は公民となった。かき。かきのたみ。→部民べみん
「丹波、但馬、因幡のわたくしの―をたてまつる」〈雄略紀〉

ぶ‐きょく【部曲】

かきべ(部曲)

かき‐の‐たみ【部曲/民部】

かきべ

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改訂新版 世界大百科事典 「部曲」の意味・わかりやすい解説

部曲 (ぶきょく)

中国に発し,朝鮮,日本でも歴史的に用いられた語で,豪族などの私賤民や隷属的集団をさすが,その内容は異なる。

部曲の語は本来人間集団の組織を意味し,とくに軍隊組織において大隊を部といい,中隊を曲といった。部曲と連称すれば軍団の意となる。こうした語法は漢代から魏晋南北朝に至る時代,一貫して変わらないが,北周ころから私賤民の一呼称として用いられ,唐代にはそうした用法が定着し,唐およびその前後に多く見られる。その理由については諸説があるが,浜口重国説によれば,魏晋南北朝時代には主家に依存して生活する各種のが生み出され,そこから良人と奴婢の中間に上級賤民ともいうべき身分層を形成した。その中に主家の家兵として軍事に従う者があり,それを部曲とよんだことから,部曲の語が賤民を意味するようになった。部曲は男子の呼称で,女子を客女というのは主家から衣食の供給を受けて隷従する,いわゆる衣食客に由来するという。唐代法上の部曲・客女は,独立した戸籍をもたず主家に附籍され,移転の自由がなく,罪を犯した場合良人よりも刑が重かったが,一方奴婢とは異なって財産とみなされないので売買の対象とはならず,良人の女をめとることができた。その来源は良人からの転落もあったが,奴婢の解放によるものもあった。部曲の主家における労働は,軍事,農耕,紡織,家事など多岐にわたった。上級賤民である部曲身分の形成は,魏晋南北朝時代,社会全体に人格的な隷属関係が広がったことと深くかかわっており,良人以上が貴族制的身分制に支配されたことと表裏している。唐代以後,交換経済の発展を背景として人間関係が人格的な関係から契約的なそれへ移行してゆくと,部曲制もすたれてゆき,これに代わって雇用労働が盛んとなった。主と客の関係を起源とする部曲制は,土地所有関係が強い契機となる農奴制と同一視できない面をもっている。
執筆者:

古代において,豪族の領有する民を民部,部曲と記し,カキベ,カキノタミとよんだが,カキとは区画することで,領有者の名を付して,その集団を支配することを意味し,もともと地方で家をなし,自営の農業を営んでいたものを,集団として中央貴族の支配下に編入したものである。大化改新によって,部曲は公民とされ,氏姓をあたえられ,戸籍に編付された。
部民(べみん)
執筆者:

新羅・高麗時代に良民より劣るとされた身分の人間が住んだ行政区画を意味する。新羅時代の部曲の実体は史料不足でわからないが,高麗時代には郡・県の住民は良民,部曲や郷・所・津・駅などの住民は良民より低い身分の人間で,行政区画と身分制度が結合していた。部曲人は国学への入学や出家して僧となることが禁じられ,刑罰は良民より重かった。部曲人は代々その身分を継承し,郡県民(良民)とのあいだに生まれた子は部曲人になった。部曲の規模は郡や県より小さいとはかぎらず,より大きいものもあった。その数は郡・県より多かったらしい。郡・県の住民が反逆などの大罪を犯すとその地域は部曲におとされ,逆に部曲人が大功をたてるとその部曲は郡・県に昇格され,住民は良民の身分を与えられた。高麗の中期以降,部曲はしだいに廃止され,李朝になるとごく一部を残してほぼ全部が消滅し,郡県民に吸収された。
賤民
執筆者:

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普及版 字通 「部曲」の読み・字形・画数・意味

【部曲】ぶきよく

郷村の組の組織。軍の部隊。また、私有の軍。所管の奴婢。〔三国志、魏、伝〕、景王(司馬師)に言ひて曰く、孫に沒し、大臣未だ附かず。の名宗大族、皆部曲り。兵を阻(たの)み勢に仗(よ)り、以て命をつるに足る。

字通「部」の項目を見る

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百科事典マイペディア 「部曲」の意味・わかりやすい解説

部曲【かきべ】

大和朝廷時代の豪族の私有民。集団をなして隷属したため中国での呼称をとって部曲の字を当てた。〈かきべ〉は囲いこまれた部民(べみん)の意。私有者たる豪族の氏を冠して蘇我部(そがべ)・大伴部(おおともべ)などと呼ぶ。大化改新で廃止され(批判的見解もある),封戸(ふこ)に切りかえられたが,664年―676年の間豪族に与えられた民部(かきべ)も部曲の一種という。中国では,もと軍隊の隊伍の大きさを示すものであったともいうが,北周〜唐の時代には,主家に隷属する賤民(せんみん)をいった。
→関連項目

部曲【ぶきょく】

部曲(かきべ)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「部曲」の意味・わかりやすい解説

部曲
ぶきょく
bu-qu

中国,秦,漢代では「部」「曲」の語はともに軍隊の構成単位。やがて「部曲」と連ねて部隊,兵士,部下という意味に使われるようになった。六朝では私兵を部曲と称することや,佃客 (でんきゃく) ,衣食客など私家に属する上級賤民をさすことも生じ,六朝から隋,唐にかけての法制上の部曲は,独立の戸籍をもたなかったが,奴婢とは違い売買されることはなく,生産したものをいくらかは自己の所有とすることができた。宋代以降,部曲の身分層は後退の趨勢にあった。なお,日本の律令は唐法の部曲を家人と改めている。『日本書紀』にみられるように部曲の文字が広く豪族私有民の意味に使用されていたからであろう。

部曲
かきべ

部民とも書く。大和時代 (大化前代) の豪族の私有民。中国で奴婢を意味する。彼らは令制の家人,奴婢とは異なり一定の職業をもち,だいたい村落を単位として豪族に仕え,租税を納め,徭役に従いその隷属する主家の名に「部」の字をつけて名字とした自営の民である。また,各豪族は,別に奴隷を所有していたところからみて,部曲の身分はそれほど低いものではなかったであろう。大化改新後廃止され,天武朝には公民となった。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「部曲」の解説

部曲
かきべ

「うじやつこ・かきのたみ・かき」とも。令制以前に豪族の支配下にあった隷属民。646年(大化2)の改新の詔において廃止が宣言されたが,実際には675年(天武4)に廃された。その間,664年(天智3)の甲子の宣(かっしのせん)で家部(やかべ)とともに定められた民部(かきべ)は部曲のことで,豪族の私的支配下にあった部曲が,このときはじめて朝廷に把握されることになったと考えられる。部曲は廃止された後,律令制下では公民とされた。なお中国にも部曲(ぶきょく)という私的隷属民が存在したが,日本とは違い賤民身分であった。

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「部曲」の解説

部曲(ぶきょく)

もと秦漢で集団の隊伍をさしたが,漢末以降官私の軍隊,兵士を意味する語となり,さらに北朝末から隋唐では私家に属する特殊身分を意味するに至った。すなわち北周で奴婢(ぬひ)を解放したのち,主人の家に留まるものを部曲と呼び,唐の法律ではこれを奴婢より上級だが良民とは異なる賤民とした。奴婢のように売買はされないが,その労働は奴婢と同じに無償であった。

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旺文社日本史事典 三訂版 「部曲」の解説

部曲
かきべ

大化以前の豪族の私有民
「民部」とも書き,「かきのたみ」とも読む。臣 (おみ) ・連 (むらじ) ・伴造 (とものみやつこ) ・国造 (くにのみやつこ) など豪族の部民をいう。物品を貢納し労役に従事した。大化の改新(645)で廃止が図られたが,天智天皇が豪族の反抗を懸念してこれを復活。天武天皇に至って再び廃止され,公民となった。

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旺文社世界史事典 三訂版 「部曲」の解説

部曲
ぶきょく

唐代の半自由民の呼称
漢代には,部も曲も軍隊編成上の単位で,のち軍隊そのものをさした。三国時代・南北朝時代には奴隷より上位の賤民を呼び,その妻は客女 (きやくじよ) といわれた。居住・移転の自由はないが,人格は認められ,売買されず,財産も所有できた。

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世界大百科事典(旧版)内の部曲の言及

【部民】より

…部は,中国・朝鮮などにもひろく存在した社会制度で,日本の部の制度も,それらの影響下に成立したと思われる。中国では漢・魏から唐代にかけて,豪族のもとに部曲(ぶきよく)とよばれる集団が隷属し,その内容も軍伍→私兵→私賤というように変化したが,奴婢よりは上位の身分とされた。朝鮮では統一新羅から高麗末まで,行政区画として州・郡・県の下部組織に郷とならび部曲があった。…

【賤民】より

…ところが,南北朝から唐代にかけて新しい賤民=不自由民が現れてきた。部曲(ぶきよく)である。奴婢はいわゆる奴隷であるが,部曲は奴隷と良民の中間にあり,農奴serfに近い存在であった。…

【中国法】より

… 唐律は社会における階級秩序の維持を眼目とする点で封建的であり,官長と部下,良民と賤民との相互間の犯罪に差等をつけた詳細な規定があること,家族の尊長と卑幼間の場合に似通う。奴婢と部曲はいずれも主人に隷属する不自由な賤民であり,部曲が良民をなぐるときは普通よりも1等重く,奴婢の場合は2等重く罰せられるだけであるが,もし部曲奴婢が主人をののしっただけでも流刑に処せられる。これに対し主人は広範な懲戒権をもち,部曲奴婢を殴打しても死に至らなければ罰せられず,罪のない奴婢部曲を殺せば徒一年,罪がある場合は官司に請うて殺すことができ,無断で殺すときは杖一百と定める。…

【部民】より

…部は,中国・朝鮮などにもひろく存在した社会制度で,日本の部の制度も,それらの影響下に成立したと思われる。中国では漢・魏から唐代にかけて,豪族のもとに部曲(ぶきよく)とよばれる集団が隷属し,その内容も軍伍→私兵→私賤というように変化したが,奴婢よりは上位の身分とされた。朝鮮では統一新羅から高麗末まで,行政区画として州・郡・県の下部組織に郷とならび部曲があった。…

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