郵便貯金(読み)ユウビンチョキン

デジタル大辞泉 「郵便貯金」の意味・読み・例文・類語

ゆうびん‐ちょきん〔イウビン‐〕【郵便貯金】

郵便局を窓口として提供される貯金事業。1861年に英国で始まり、各国に広がった。日本では明治8年(1875)に創設され、平成19年(2007)に郵政事業が民営化されるまで行われた。
[補説]郵政民営化前に日本郵政公社が行っていた郵便貯金事業は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構株式会社ゆうちょ銀行に引き継がれた。

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精選版 日本国語大辞典 「郵便貯金」の意味・読み・例文・類語

ゆうびん‐ちょきん イウビン‥【郵便貯金】

〘名〙 郵便局で取り扱う貯金事業。明治八年(一八七五)から実施され、現在、通常郵便貯金積立郵便貯金定額郵便貯金定期郵便貯金住宅積立郵便貯金進学積立郵便貯金などがある。一個人当たりの預入限度は一〇〇〇万円。資金は財政投融資の原資として重要。郵貯。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「郵便貯金」の意味・わかりやすい解説

郵便貯金
ゆうびんちょきん

郵政民営化前に日本郵政公社が郵便局の窓口を通じて行っていた貯金事業。2003年(平成15)4月1日、総務省郵政事業庁(旧、郵政省)の郵政三事業を引き継いで国営公社「日本郵政公社」が発足、郵便貯金事業も同公社に引き継がれた。その後、郵政民営化により、2007年10月1日、日本郵政公社が日本郵政グループへと民営化、分社化され、日本郵政公社は廃止された。日本郵政グループは、持株会社「日本郵政株式会社」と、四つの事業会社「郵便局株式会社(郵便局)」「郵便事業株式会社(現、日本郵便)」「株式会社ゆうちょ銀行」「株式会社かんぽ生命保険かんぽ生命)」となり、郵便貯金に関する業務は、ゆうちょ銀行と独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下、郵貯・簡保管理機構と略す)へと引き継がれた(2012年10月1日「郵便局株式会社」と「郵便事業株式会社」は統合し、「日本郵便株式会社」となった)。

 郵便貯金は、1875年(明治8)の創業以来、終始一貫して個人貯蓄分野の中心的地位にたち、貯蓄心の涵養(かんよう)と国民の健全な資産形成に重要な役割を果たしてきたといえよう。

[原 司郎・北井 修]

特徴

元来、郵便貯金の特徴の第一は、全国に2万有余あった郵便局の窓口で、あまねく公平なサービスを提供するということから、その利用が国民全般にとって、もっとも手近で親しみやすいところにあった。このため、郵便貯金は、ほとんどすべてが個人の利用であって、一口座当りの金額も小さく、長期滞留性をもつ個人貯蓄性預金の集積となっており、かつその利用状況も特定の階層に偏ることなく、普遍的なものとなってきた。

 第二の特徴は、郵便貯金として集められた資金は、全額、旧大蔵省資金運用部に預託することが義務づけられていた。この資金の大部分は、大蔵省によって国債の消化と財政投融資の原資として運用されていたが、1987年度(昭和62)以降、一部の資金は金融自由化対策資金としてふたたび郵便貯金特別会計に貸し付けられ、郵政大臣が国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、外国債、元本補償のある金銭信託、銀行預金などに運用していた。したがって郵便貯金の預金を集める経費は、支払利子とともに資金運用部からの預託利子収入と金融自由化対策資金の運用によって得られた運用収益となっていたが、預託利率は市場金利を参考として大蔵大臣が資金運用審議会の議を経て決定することとなっていた。その後、2001年(平成13)の中央省庁再編で大蔵省から改称された財務省(理財局)が、財政融資資金(旧、資金運用部資金)の運用を引き継いだ。しかし、この郵便貯金と簡易保険は総務省の、2003年からは日本郵政公社の自主運用となったことから、財務省の運用資金は大幅に減ることになった。また、資金運用審議会は2001年に廃止され、財務省の財政制度等審議会財政投融資分科会に引き継がれた。

 第三の特徴は、郵便事業および簡易生命保険事業と共同経営されていることや経営努力により効率的な事業経営がなされ、その経費率が低いことであった。

[原 司郎・北井 修]

種類

民営化される以前、郵便貯金には、通常郵便貯金(随時預入れおよび払戻しができる貯金)、積立郵便貯金(一定の金額を毎月1回集金に応じて預入れする貯金)、定額郵便貯金(半年ごとに利子が自動的に付され、10年まで預入れできるが、半年を過ぎるといつでも払い戻すことができる貯金)、定期郵便貯金(6か月、1年といった期間を定め、まとまった金額を一時に預入れする貯金)、住宅積立郵便貯金(自己の居住の用に供する住宅の建設または購入につき旧住宅金融公庫=住宅金融支援機構へ事業継承=などから資金の貸付を受け、かつ必要な資金を貯蓄することを目的として一定の金額を毎月1回預入れする貯金)、教育積立郵便貯金(自己またはその親族の進学などにつき、国民生活金融公庫日本政策金融公庫へ事業継承=などから教育資金の小口貸付を受け、かつ必要な資金を貯蓄することを目的として一定の金額を毎月1回預入れする貯金)などの種類があった。これらは民営化後、通常郵便貯金と通常貯蓄貯金(残高が10万円以上の場合、通常貯金よりも有利な利子がつき預入れおよび払戻しが自由な貯金)はゆうちょ銀行、定期性の郵便貯金(定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金、教育積立郵便貯金、またこれらの満期等が到来し通常郵便貯金となったものを含む)は郵貯・簡保管理機構が継承した。ゆうちょ銀行が継承した通常郵便貯金と通常貯蓄貯金は、それぞれゆうちょ銀行の「通常貯金」「通常貯蓄貯金」となり、それまでの政府保証はなく、他の金融機関と同様、預金保険制度による保護の対象となったが、郵貯・簡保管理機構が継承したものに関しては満期まで政府保証が継続される。また、定額郵便貯金などを担保として元利金額の90%以内で最高300万円まで貸し付ける「郵便貯金担保貸付け」(ゆうゆうローン)については、郵貯・簡保管理機構が継承した。

[原 司郎・北井 修]

変遷

郵便貯金は創業以来、その使命からみて利子に対する課税が免除されてきたが、1988年度以降、少額貯蓄非課税制度の廃止(65歳以上の高齢者や母子家庭を除く)とともに、郵便貯金の利子にも一律20%の源泉課税がなされることとなった。なお、郵便貯金の一個人当り預入れ限度は1000万円となっている。また、郵便貯金の利率は、公社発足前は、政令で定めることになっていた。そして、これを変更するときには、郵便貯金の使命に留意し、国民の利益を増進し、貯蓄の増強に資するよう十分な考慮を払うとともに、あわせて一般の金融機関の預金の利率についても配慮することとされていた。その際、総務大臣(2000年12月までは郵政大臣)は郵政審議会に諮問しなくてはならない、となっていた。

 郵政公社発足後は、郵便貯金法(昭和22年法律第144号)は次のように改正された。第2条の「郵便貯金の国営」は「郵便貯金の実施」となり、郵便貯金の業務は日本郵政公社が行う、となった。第3条の「国の保証」は「政府保証」となり、政府は貯金の払戻しおよびその貯金の利子にかかわる公社の債務を保証する、となった。貯金の利率については、「公社の定める貯金の利率の決定方針に基づき公社が定める利率によって、利子を付ける」(同法第12条)となり、「貯金の利率の決定方針」については、第70条で、総務大臣の認可を受けなくてはならない。これを変更するときも同様、とある。そして、その決定方針に基づき利率を定めるときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更するときも同様である、とある。つまり、利率の決定方針については、総務大臣の認可が必要だが、それが認可されれば、利率の決定は届け出だけでいい、ということである。ここでも、公社の経営の自由度は、増したといえる。もちろん、一般の金融機関への配慮が必要、というのは従来どおりである。なお、郵政事業庁時代の「郵政審議会」は名称変更して、「郵政行政審議会」となった。

 2007年10月の民営化以降、それまで日本郵政公社が行ってきた郵便貯金については、郵政民営化法(平成17年10月21日法律第97号、最終改正平成19年5月25日法律第58号)に基づき、ゆうちょ銀行と郵貯・簡保管理機構によって引き継がれた。ゆうちょ銀行およびかんぽ生命に関して、日本郵政が2社の全株式をなるべく早く処分し、完全民営化されることが求められている。

[原 司郎・北井 修]

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改訂新版 世界大百科事典 「郵便貯金」の意味・わかりやすい解説

郵便貯金 (ゆうびんちょきん)

郵便局で取り扱う,小口の個人貯蓄を目的とした国営貯金事業であり,次の6種類のものがある。(1)通常郵便貯金 随時に任意の金額を預入れ,払戻しできるもので通常貯金と通称(銀行の普通預金に対応),(2)積立郵便貯金 据置期間を2年間とし,その間毎月1回の収金に応じて一定金額を預入れするもの(同,積立定期預金),(3)定額郵便貯金 6ヵ月の据置期間があり,預入れ金を分割して払い戻さない条件で,一定の金額を一時に預入れするもので定額貯金と通称,(4)定期郵便貯金 一定の預入れ期間(6ヵ月と1年)があり,その期間内には払戻しをしない条件で,一定の金額を一時に預入れするもので定期貯金と通称(同,定期預金),(5)住宅積立郵便貯金 自己の居住用住宅の建設または購入のために,住宅金融公庫等から資金の貸付けを受け,かつ必要な資金を貯蓄する目的で,一定の据置期間(3~5年)を定めて,一定の金額をその期間中毎月1回預入れするもの,(6)進学積立郵便貯金 貯金者またはその親族の進学につき,国民金融公庫等から進学資金の貸付けを受け,かつ必要な資金を貯蓄する目的で,一定の据置期間(1~3年)を定めて,一定の金額をその期間中毎月預入れするもの,である。主力は定額貯金である。小口の個人貯蓄を奨励する目的から,郵便貯金の利子は原則として非課税であるが,1預金者の預入れできる総額は,300万円(別枠として,住宅積立郵便貯金については50万円,財産形成(財形)定額郵便貯金については450万円)以下に制限されている。ただしそのチェックは厳密でなく,脱税の温床になっているのではないかという批判もある(1988年4月以降,利子の所得課税は銀行同様一律20%分離課税,課税貯蓄の限度額を一人につき元本500万円まで引き上げる等の改正がなされた)。

 郵便貯金制度は,1861年イギリスで初めて実施され,これを参考として,当時の駅逓頭(えきていのかみ)であった前島密(まえじまひそか)によって,ニュージーランド,ベルギーに次いで世界で4番目に創設され,75年5月2日,東京18ヵ所,横浜1ヵ所の郵便局で貯金の取扱いが開始された。当時世の中では,金銭軽視と利殖を卑しむ風潮があり,また信用ある貯蓄機関が未発達であったため,金銭の退蔵も盛んに行われていた。そこで郵便貯金制度は,政府の信用を背景とした確実な貯蓄手段を提供することによって,国民一般の間に勤倹貯蓄の美風を養い,その生活の安定を図ると同時に,日本の近代化のための産業資本の蓄積を図るという目的をもって始められた。当初その名称は,単に〈貯金〉となっていたが,民間銀行の発達に伴って,混乱を避けるために〈駅逓局貯金〉となり,87年から〈郵便貯金〉となった。発足初年末の郵便貯金残高は1万5000円にすぎなかったが,以来,1908年1億円,23年10億円,42年100億円と増加し,その資金は大蔵省預金部(1951年から資金運用部)に預託され,殖産興業・富国強兵のため利用された。

 第2次大戦後,47年には新しい〈郵便貯金法〉が公布され,〈郵便貯金を簡易で確実な貯蓄手段としてあまねく公平に利用させることによって,国民の経済生活の安定を図り,その福祉を増進させることを目的とする〉(同法総則1条)と規定された。その後,郵便貯金残高はさらに飛躍的ともいうべき増加を続け,49年1000億円,60年1兆円,72年10兆円となり,96年3月現在の残高は213兆4375億円という巨額に達し,個人預貯金残高の35%を占めるに至っている。

 郵便貯金に預入れされた貯金は,いったん郵便貯金特別会計に入れられ,一部は預金者貸付けなどに利用されるが,残りはすべて大蔵省資金運用部に預託される。郵便貯金預金者貸付け(ゆうゆうローン)制度が1973年に創設されたが,これは,積立て・定期または定額の各郵便貯金の預金者に対し,当該貯金を担保として,その金額の90%以内を,100万円を限度に,1年間貸し付けるものである。しかし,その割合はごく少なく,郵便貯金資金の大半は一括して資金運用部に預託され,財政投融資計画の原資として一定の政策目的に基づいて運用されており,預託金に対しては一定の利子が支払われている。96年3月末の資金運用部資金残高に占める郵便貯金資金の割合は,57%である。郵便貯金資金は,大規模,長期性かつ相対的に低利であるという特徴をもっている。これは,郵便貯金を主たる原資とする財政投融資が,民間資本では行いえない分野に対する補完的機能を発揮することができた大きな要因であり,郵便貯金は,戦後の日本経済の成長と発展に重要な役割を果たしている。

 ところで,郵便貯金はその創設当初の目的の達成に成功して,今日では日本は世界で最も貯蓄率の高い国となり,その規模も巨大なものとなっている。それゆえに民間金融機関との競合,郵便貯金の金利が独自に決定されるため,金融政策と関連して金利一元化,資金運用のあり方等々が,問題点として浮かび上がった。その後,郵便貯金は2003年4月に日本郵政公社が取り扱うこととなり,郵政民営化に伴って2007年10月から日本郵政グループの株式会社ゆうちょ銀行に引き継がれた。ただし一部のものは独立行政法人の郵便貯金・簡易生命保険管理機構に引き継がれている。
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百科事典マイペディア 「郵便貯金」の意味・わかりやすい解説

郵便貯金【ゆうびんちょきん】

郵便局で扱う国営貯金。1876年に始まり,現在は郵便貯金法(1947年)に基づき,日本郵政公社の管轄下にある。通常・積立・定額・定期の4種がある。利率は同種の銀行預金よりやや高い。この資金は資金運用部に預託され,財政投融資など政府資金の大きな源泉をなしてきた。金融自由化の時代を迎え,民間金融機関から税制面でも政策面でも種々優遇される郵便貯金に対し,不公平競争を強いられていると不満が出,また財政投融資の非効率な運用にも批判が高まった。こうした流れのなかで郵便貯金の資金運用部への預託義務は2001年4月から廃止され,郵政事業庁(後に日本郵政公社)が市場で運用することとなった。財政投融資の財源は財政融資資金特別会計国債(財投債)を発行して調達し,特殊法人などは財政機関債を発行することとした。 2005年成立の郵政民営化法では,郵便貯金は簡易生命保険とともに,郵便貯金銀行,郵便保険会社として他の2分社と同様に分離独立させ,持株会社の傘下に入ったのち,2017年3月末に完全民営化したうえ,郵便保険会社の株とともに買い戻して継続保有の道を開くという過程を想定,2007年,日本郵政公社から郵便貯金事業を引き継いで,ゆうちょ銀行が設立された。しかし,2009年8月の衆議院総選挙で政権交代を果たして発足した,民主党・社民党・国民新党による連立政権鳩山由紀夫内閣は,郵政民営化見直しを掲げ,2009年12月,郵政株売却凍結法を成立させたため,計画は白紙にもどされた。→郵政民営化
→関連項目郵政省郵便局

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「郵便貯金」の解説

郵便貯金
ゆうびんちょきん

1875年(明治8)5月開始の駅逓寮貯金をはじめとする,郵便局取扱いの貯金事業。85年に預金規則を公布,大蔵省預金局が設置されてからは同局が貯金の管理・運用を行った。また90年8月の郵便貯金条例公布以後は,郵便制度の一部ではない独立の郵便貯金制度となった。1905年7月の郵便貯金法の制定で,従来の法規が統合整理された。この間,切手貯金・証券貯金・規約貯金・据置貯金・学童共同貯金を設け,また郵便集配人による貯金取扱いの便宜をとりいれ,広く国民各層の貯蓄収集の機関として定着。貯蓄奨励政策の中心となって零細な大衆貯蓄を集中した。なお47年(昭和22)に制定された郵便貯金法は2007年(平成19)に廃止。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「郵便貯金」の意味・わかりやすい解説

郵便貯金
ゆうびんちょきん

郵便事業者が行なう預貯金受け入れ事業。1861年イギリスで初めて採用された。その業績が良好なのをみて日本も 1875年にこの制度を取り入れた。総務省郵政事業庁貯金部の傘下にある約 2万の郵便局を活用して大衆零細預金を吸収したもので,最も庶民に親しまれた貯金だった。郵政民営化法によって 2007年10月に誕生したゆうちょ銀行に業務が引き継がれた。なお,日本郵政公社解散時点での契約は簡易生命保険とともに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に継承された。(→郵便

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世界大百科事典(旧版)内の郵便貯金の言及

【金融政策】より


[政策主体]
 金融政策の主体は各国の中央銀行または中央銀行に代わる通貨当局である。日本では日本銀行が金融政策の直接の責任者であるが,金融市場に大きな影響を与える国債の種類,発行条件,借換債の種類,条件等の決定は大蔵大臣によって,また郵便貯金の金利は郵政大臣が郵政審議会に諮問し政令で定められる。 日本銀行の行う金融政策については,1949年6月の日本銀行法の一部改正によって日本銀行政策委員会が設けられ,公定歩合の決定,公開市場操作実施の方針,市中金利の最高限度の決定,準備預金制度の準備率の決定・変更等はすべてこの政策委員会によって決定される。…

【少額貯蓄非課税制度】より

…なお総合課税か分離課税かの選択ができる源泉分離選択課税制度もある。少額貯蓄非課税制度による非課税貯蓄の範囲は,(1)一般金融機関の預貯金(いわゆる勤務先預金を含み,郵便貯金を除く),(2)合同運用信託(金銭信託および貸付信託),(3)公社債(国債,地方債,政府保証債,利付金融債,社債等の債券)および証券投資信託となっている。本制度利用可能者は所得税法上所得納税の義務ある個人に限定されている。…

※「郵便貯金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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