郷戸房戸(読み)ごうこぼうこ

改訂新版 世界大百科事典 「郷戸房戸」の意味・わかりやすい解説

郷戸・房戸 (ごうこぼうこ)

古代律令制下の人民支配の基礎単位。律令制では当時の実態的な家族である家をそのまま支配の単位とはせず,若干の法的擬制を加えてに編成し,50戸で1里を構成した。この里は郷里制の施行以後はと改称されたから,以後この郷を構成する戸を郷戸と呼ぶ。郷戸には戸主が置かれ,班田収授や貢租徴税の単位とされたが,郷里制の施行期間(715-740)にはその郷戸内部をさらに1~3の房戸にわけ,郷戸と並んで貢租徴税上の責任を負わせることが行われた。郷戸は郷の構成単位であるのに対し,房戸は郷の下に新たに設けられた2~3の里(コザト)の構成単位とされたのである。郷戸には通常戸主の直系家族以外にも多くの傍系親やその家族・寄口・奴婢などが含まれ,幾つかの家に分かれていたが,比較的単婚家族に近い房戸もあくまで公法上の単位にすぎず,籍帳上の郷戸・房戸をもって直ちに当時の家族形態とみることはできない。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

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