金花銀(読み)きんかぎん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「金花銀」の意味・わかりやすい解説

金花銀
きんかぎん

中国、明(みん)代の華中・華南から租税として国家に納入された銀をさす。この名称は、1433年、揚子江(ようすこう)下流域一帯を統治する応天巡撫(じゅんぶ)であった周忱(しゅうしん)が蘇州(そしゅう)・松江(しょうこう)地方で租税改革を実施したとき、初めて用いられた。周忱は、従来、現物の米で納入する決まりであった土地税のうち、官田の一部など、とくに税率の高い土地からの納入分については、銀や綿布で代納することを認めた。この代納された銀が当時金花銀とよばれた。まもなく1436年、武官俸給を米から銀に切り換えるにあたって、明朝は土地税の一部の銀による代納を公式に認め、その適用地域を、華中・華南全体に拡大した。商品生産と貨幣経済の回復・発展を背景にもつこの代納制は、便利な銀の入手を求める官僚と、米に比べて実質負担の軽い銀納を好む農民との利害の一致もあって急速に普及していった。この種の銀の租税制度上の正式呼称は、代納銀を意味する折糧銀(せつりょうぎん)であったが、租税、徭役(ようえき)それぞれの銀納化と徴収額表示の簡明化を内容とする16世紀の全国的改革、すなわち一条鞭法(いちじょうべんぽう)の時代以後、しだいに金花銀の名が一般化した。

[森 正夫

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「金花銀」の意味・わかりやすい解説

金花銀
きんかぎん
jin-hua-yin; chin-hua-yin

中国,明代の租税の一種宣徳8 (1433) 年,江南の巡撫周忱 (しゅうしん) が松江府などの地方で,従来米で納めていた田賦 (土地税) を銀納に改めたのが始り。正統1 (36) 年,江南各地方では銀納が制度化され,折糧銀と呼ばれた。 16世紀後半になってからこの銀税は金花銀と呼ばれるようになった。この語には良質の高純度の銀という意味が含まれている。

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世界大百科事典(旧版)内の金花銀の言及

【周忱】より

…1430年(宣徳5)から20年あまり,長江(揚子江)下流南岸一帯の租税徴収の確保と治安の維持を目的とする応天巡撫をつとめた。この地方に多く設置された官田の高額租税の引下げ,租税の付加負担である加耗(かこう)の不公平な割当の是正,租税の一部の銀による代納を認める金花銀制の創始をはじめ多方面にわたる総合的な財政改革を行い,多額の滞納を一掃し,従来の総収入額を確保するとともに,土地所有者の社会的地位や個々の地片の地目の差異による租税実質負担の不均衡の是正につとめた。周忱の財政改革の方向は,一条鞭法(いちじようべんぽう),地丁銀へと進む税率の均一化・銀納化の出発点であり,後世に影響を与えた。…

※「金花銀」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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