金融システム改革法(読み)キンユウシステムカイカクホウ

デジタル大辞泉 「金融システム改革法」の意味・読み・例文・類語

きんゆうシステムかいかく‐ほう〔‐ハフ〕【金融システム改革法】

《「金融システム改革のための関係法律整備等に関する法律」の略称》1990年代に内閣総理大臣橋本龍太郎が主導した金融制度改革(金融ビッグバン)を一体的に進めるために、平成8年(1996)に制定された法律。証券取引法証券投資信託法銀行法保険業法等を一括して総合的に改正するもので、証券デリバティブの全面解禁銀行・証券・保険間の相互参入の促進私設取引システム導入ディスクロージャー充実などが行われた。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「金融システム改革法」の意味・わかりやすい解説

金融システム改革法
きんゆうシステムかいかくほう

平成10年法律107号。正称「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律」。自由で公正な金融システムを構築し,日本の金融市場を国際金融市場として再生することを目的とした法律。1998年6月成立,一部を除いて同 1998年12月1日施行。1996年に橋本龍太郎首相によって打ち出された金融市場改革(日本版ビッグバン)推進構想をうけ,金融の各業態をこえた自由化規制緩和をはかるもので,銀行法証券取引法保険業法など,一括して改正された法律は 22に及んだ。具体的には,証券投資信託投資信託)の整備や,銀行,証券ならびに保険業への新規参入と相互参入の促進,株式売買委託手数料の自由化,有価証券金融派生商品(デリバティブ)の解禁,企業情報開示(ディスクロージャー)の充実,公正取引ルールの整備,破綻金融機関の処理制度の整備などが講じられている。金融システム改革法の施行により,投資家証券会社だけでなく銀行の窓口でも投資信託を購入できるようになるなど,金融機関利用者はより多様なサービスを受けられるようになった。また,損害保険料率の自由化や証券会社や保険会社が倒産した場合の投資家,保険契約者保護セーフティネット)に関する枠組みも整備された。1998年4月施行の外国為替及び外国貿易法の改正に続く日本版ビッグバンの具体策として位置づけられている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「金融システム改革法」の意味・わかりやすい解説

金融システム改革法
きんゆうしすてむかいかくほう

日本版金融ビッグバンを推進するため1998年(平成10)6月に成立した一連の法律。銀行法、証券取引法(現、金融商品取引法)、保険業法など22の法律を一括して改正した。これにより、銀行は1998年12月から自分自身で投資信託の窓口販売ができるようになり、自動車、火災などの損害保険は1998年7月から保険料率が自由化されたほか、株式委託手数料も1999年10月には完全に自由化された。また、証券会社や保険会社が経営破綻(はたん)した場合に投資家や契約者を保護する仕組みを整えることもうたわれ、そのための基金が業態ごとに設立されることになった。1998年4月の外為法改正施行で助走が始まった日本版金融ビッグバンは、金融システム改革法の成立で離陸期に入ったといえる。

[矢野 武]

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