金融制度改革関連法(読み)きんゆうせいどかいかくかんれんほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「金融制度改革関連法」の意味・わかりやすい解説

金融制度改革関連法
きんゆうせいどかいかくかんれんほう

正式名称は「金融制度及び証券取引制度改革のための関係法律の整備等に関する法律」(平成4年法律第87号)である。同法は、1992年(平成4)6月19日に成立、同29日に公布、翌年4月1日から施行された。

 日本の金融制度が本格的に確立・整備されたのは明治30年代ころであるが、そこではイギリス流の商業銀行主義思想が反映された。すなわち「銀行は個別の分野に特化すべきである」という、分業主義の考え方である。この思想が、長い間、長短金融の分離、銀行・証券の分離、銀行・信託の分離などを取り決めた、日本の銀行制度の根底に流れていた。

 分業主義の目的は、金融市場の過度の競争を抑え、金融機関に専門性の利益を与えることであった。それは日本の健全な金融制度の維持に寄与した。しかし、1973年(昭和48)の為替(かわせ)の変動相場制移行を端緒とした国際資金移動の活発化、また1980年代後半から1990年初頭にかけてのバブル経済形成とその崩壊、などといった金融・経済環境の大きな変化を経験していくなかで、硬直的な金融制度はこれからの時代に逆行するものであるという認識が広がっていった。分業主義、換言すれば専門銀行制度、そのものを見直そうとする機運が高まってきたのである。

 金融制度改革関連法の施行によって、銀行、証券会社、信託銀行子会社設立を通じて、相互の業務分野に参入できるようになった。また、信用組合労働金庫農協等での国債の募集の取扱いや外国為替業務が認められることになった。しかし、それは漸進的かつ段階的な改革という面が強く、そのため金融資本市場のいっそうの活性化を図るために、各種規制の大胆かつ可及的速やかな緩和・撤廃が、内外から求められることになった。それが、1996年11月のもう一つの金融制度改革、いわゆる「日本版金融ビッグバン」につながったのである。分業主義を形づくっていた銀行・証券の分離、銀行・信託の分離といった垣根規制はそのなかで実質的に解かれることになったのである。

[原 司郎]

『神田秀樹著「金融市場の業務分野規制」(堀内昭義編『講座・公的規制と産業 5 金融』所収・1994・NTT出版)』『木内嶢著「改革が求められる金融制度」(鈴木淑夫・岡部光明編『実践ゼミナール 日本の金融』所収・1996・東洋経済新報社)』『堀内昭義著「日本の金融制度改革展望――Path DependenceとAdaptive Efficiency」(『経済研究』第50巻第3号所収・1999・一橋大学経済研究所)』『鹿野嘉昭著『日本の金融制度』(2001・東洋経済新報社)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「金融制度改革関連法」の意味・わかりやすい解説

金融制度改革関連法
きんゆうせいどかいかくかんれんほう

平成4年法律87号。金融自由化の進展をふまえて制定された,金融制度改革のための法律。正称「金融制度及び証券取引制度の改革のための関連法律の整備等に関する法律」。銀行法証券取引法の改正を中心に整備し,銀行,証券,信託の業務分野規制を緩和し,業態別子会社方式で相互参入を認めるなどの改革を行なった。骨子は,(1) 業態別子会社による銀行,証券,信託の相互参入,(2) 証券取引法上の「幅広い有価証券」の定義の規定,(3) 銀行・証券相互参入に伴う有価証券取扱ルールの整備など。「金融機関の合併および転換に関する法律」(合転法)も改正され,長期信用銀行外国為替専門銀行信用金庫普通銀行への転換や異業態間の合併が可能となった。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

黄砂

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android