金融商品仲介業者(読み)きんゆうしょうひんちゅうかいぎょうしゃ

投資信託の用語集 「金融商品仲介業者」の解説

金融商品仲介業者


証券会社等の委託を受けて、その証券会社等のために投資信託の募集等の仲介を行う業者のこと。金融商品仲介業とは、証券会社等(複数でも可)の委託を受けて、その証券会社等のために行う「有価証券売買等の媒介」や「有価証券の募集もしくは売出しの取扱い、または私募の取り扱い」などである。従来、これらの業務については、委託を受けて行う場合であっても、証券会社でなければ認めらなかったが、規制緩和の流れや証券市場への参加者の拡大を図る施策が相俟って、金融商品仲介業が認められることとなった。
金融商品仲介業を営むには内閣総理大臣の登録を受けなければならないが、有価証券の売買その他の委託の勧誘を行う場合は、登録の他に外務員登録が必要になる。なお、金融商品仲介業者の業務内容は、取引の勧誘等に限定され、契約当事者とはならないため、顧客はあくまでも委託元の証券会社等と契約することになり、顧客の口座は委託元の証券会社等が管理することになる。
金融商品仲介業者は顧客に対して取引の勧誘等を行うが、証券トラブル等の場合は、原則として金融商品仲介業者ではなく委託元の証券会社等が責任を負うことになっている。

出典 (社)投資信託協会投資信託の用語集について 情報

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