鑑定証人(読み)かんていしょうにん

精選版 日本国語大辞典 「鑑定証人」の意味・読み・例文・類語

かんてい‐しょうにん【鑑定証人】

〘名〙 裁判所に対し、特別の学識経験で知り得た過去事実について供述する者。自己の経験事実を述べる点で証人として取り扱われ、判断意見を述べるにとどまる鑑定人とは区別される。

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デジタル大辞泉 「鑑定証人」の意味・読み・例文・類語

かんてい‐しょうにん【鑑定証人】

特別の学識経験をもつために知ることのできる事実について、裁判所から求められて証人となる者。

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世界大百科事典(旧版)内の鑑定証人の言及

【鑑定】より

…それゆえ,過去の個人的体験を述べ,代替性のない証人と異なり,裁判所への勾引は認められない(民事訴訟法216条)。ただし,鑑定人が鑑定経過や鑑定内容につき法廷で証言する場合(鑑定証人)には,証人と同様に扱われる。鑑定人は,裁判所へ出頭するための旅費,日当,宿泊費を請求できるほかに,鑑定料を請求し,鑑定に必要な費用の支払いまたは償還を受けることができる。…

【証人】より

…証人は過去にみずから体験した事がら(たとえば某月某日午後9時ごろAが犯行現場から走り去るのを見た)を供述する者であるから他人には代えがたく,この点で特別の学識経験に基づいて一定の経験法則やこれを適用して得た自己の判断・意見(たとえば,焼跡から発見された死体を観察して殺害後焼かれたものと判断する)を述べる〈鑑定人〉(鑑定)と区別される。なお特別の学識経験をもつために知ることのできた過去の事実につき供述する者を〈鑑定証人〉という(たとえば,被害者を診察した医師がその病状・原因等を述べる場合)。鑑定証人は証人として扱われる(民事訴訟法217条,刑事訴訟法174条)。…

※「鑑定証人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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