開戦に関する条約(読み)かいせんにかんするじょうやく

世界大百科事典(旧版)内の開戦に関する条約の言及

【開戦】より

…これは明示または黙示に外部に表示されねばならないが,慣習法上定まった形式はない。1904年の日露戦争での明示の戦意表明のない開戦に対する批判を契機に,07年のハーグ平和会議で〈開戦に関する条約〉が成立した。これにより締約国は,理由を付した〈開戦宣言(宣戦)〉または〈条件付開戦宣言を含む最後通牒〉という形式の明瞭な事前の通告なしに相互間に戦闘を開始してはならないことを承認した。…

【最後通牒】より

…しかし普通には,相手方がそれを受諾しなければ強制措置または戦争に訴えると予告して,獲得しようとするものを記載する外交文書を指す。1907年〈開戦に関する条約〉は,敵対行為開始の条件として,開戦宣言の形式か,〈条件付開戦宣言ヲ含ム最後通牒〉の形式をとる必要を定めた。この最後通牒は明瞭なかつ事前の通告として提出されなければならず,たとえば41年12月8日真珠湾攻撃に際して日本がアメリカに提出を予定していた外交談判打切り通牒はこの条件を満たしたものとはいえない。…

※「開戦に関する条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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