闇金融(読み)やみきんゆう

精選版 日本国語大辞典 「闇金融」の意味・読み・例文・類語

やみ‐きんゆう【闇金融】

〘名〙 国や都道府県に無登録で営業している金融業。または、登録していても、出資法上限金利を超える法外な金利で貸付けたりしている金融業。

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デジタル大辞泉 「闇金融」の意味・読み・例文・類語

やみ‐きんゆう【闇金融】

《「ヤミ金融」とも書く》貸金業の登録をしていない貸金業者が行う融資法定金利を超える高金利を請求される。また、その不法な貸金業者のこと。闇金。「闇金融の取り立てに苦しむ」

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「闇金融」の意味・わかりやすい解説

闇金融
やみきんゆう

国や都道府県に貸金業としての登録を行っていない違法な貸金業者。また、正規に貸金業の登録をしていながら違法な高金利を取る業者のこともさす。闇金ともいい、ヤミ金融、ヤミ金とも表記する。繁華街の張り紙などで勧誘して小口で高金利の貸し出しを行うケースや、複数の金融機関から借金をしている債務者に対し、借り入れをまとめることができると勧誘して高金利の金銭消費貸借契約を結ばせるケースなど、さまざまな形態がある。暴力団の資金源になっている場合が多く、人権を無視した取り立てによる被害が深刻な社会問題を招いた。これに対応するため、ヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)が2004年(平成16)1月に全面施行された。貸金業に適正な運営をさせ、借り手を保護するために、貸金業の登録要件強化、暴力団排除条項の創設、取り立て・広告等に関する規制の強化、一定以上の違法な高金利を定めた金銭消費貸借契約についての契約無効制度の導入、罰則の強化等の措置を講じている。

[編集部]

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