附合(読み)ふごう(英語表記)Verbindung

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「附合」の意味・わかりやすい解説

附合
ふごう
Verbindung

分離すれば,経済上著しく不利をもたらすような状態で,所有者の違う2つ以上の物が人工的あるいは自然に付着していること。たとえば土地に種苗が植付けられた場合,他人の建物へ増築がなされた場合,宝石指輪に固着された場合など。民法では附合した物を新たに1個の物として取扱い,不動産と動産の附合では不動産の所有者が (242条) ,また動産と動産の附合では主たる動産の所有者が (243条) ,それぞれ合成された新たな物の所有権を取得し,その結果,所有権を喪失した者は取得者に不当利得の返還請求の性質をもつ償金を請求できるとした (248条) 。ただし耕作のために土地を賃借する者が植付けた種苗のように,権原に基づいて不動産に付着した動産については動産所有者が引続きその動産の所有権を保有する (242条但書) 。動産と動産の附合の場合で,どちらが主たる動産か区別できないときは,もとの各動産の価格の割合で,各動産の所有者が合成された新たな物を共有する。なお附合と混和,加工を総称して添附という。

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