障害児学級(読み)しょうがいじがっきゅう

改訂新版 世界大百科事典 「障害児学級」の意味・わかりやすい解説

障害児学級 (しょうがいじがっきゅう)

障害児のために設けられる学級。学校教育法上は特殊学級と呼び,75条にその規定がある。同条に規定する障害児学級の種類には精神薄弱(精神遅滞),肢体不自由,病弱・虚弱弱視難聴言語障害情緒障害がある。日本最初の障害児学級は,1890年長野県松本尋常小学校に設置された〈落第生学級〉とされている。障害児学級は大正期から昭和期にかけて,そのほとんどが精神遅滞児および学業不振児を対象とする学級として設置されていくが,第2次世界大戦にむかうなかでしだいに影をひそめてしまう。戦後ふたたび障害児学級が設置されるようになったが,精神遅滞児以外を対象とする障害児学級が設置されるのは,概して1960年代以降のことである。

 障害児学級の1学級当りの児童生徒数は12名以下が標準とされているが,具体的な数については都道府県教育委員会が定めることになっており,全国一律ではない。また設置形態も固定制と通級制があり,言語障害学級,難聴学級などは通級制が採用されていることが多い。これは教科学習などは通常の学級で行い,たとえば言語治療のために言語障害学級に通うという形態をとるものである。

 障害児学級の教育課程は,それぞれの障害に応じて特別なものが編成されている。すなわち小学校や中学校の教育課程において定められている領域,授業時数,教育内容に準じつつ,必要に応じて二つ以上の教科を合科・統合して教えることができるなど,さまざまな措置がとれるようになっている。障害児学級の大多数は普通の小・中学校のなかに設けられているが,教育活動のほとんどすべてが通常の学級のそれと切り離されて進められている例が少なくない。障害児学級を学校運営においてしっかり位置づけること,健常児と障害児の共同交流機会を確保することなど,今後に残された課題は多い。
障害者教育
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百科事典マイペディア 「障害児学級」の意味・わかりやすい解説

障害児学級【しょうがいじがっきゅう】

学校教育法では特殊学級とする。心身に障害のある子どもに応じた教育を施すため小・中学校等に特設する学級。精神発達遅滞,肢体不自由,身体虚弱,弱視,難聴,言語障害をもつ児童・生徒等が対象。学校教育法に規定がある。障害児学級の設置形態は全国一様ではなく,たとえば言語障害児が教科学習は通常の学級で行い,言語障害の治療は障害児学級で行うというような通級制をとっている学校もある。→障害児教育
→関連項目養護学級

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世界大百科事典(旧版)内の障害児学級の言及

【障害者教育】より

…その意味で障害児教育は通常の教育と無関係な特殊なものではなく,普通教育の一環として位置づけられる教育である。
[教育機関]
 盲学校聾学校養護学校のほか,障害児学級(学校教育法上は特殊学級)がある。養護学校には肢体不自由,病弱,精神遅滞の3種類にそれぞれ対応したものがある。…

※「障害児学級」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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