障害者の雇用の促進等に関する法律(読み)しょうがいしゃのこようのそくしんとうにかんするほうりつ

知恵蔵 の解説

障害者の雇用の促進等に関する法律

障害者の雇用促進等に関する法律改正され、2006年4月に施行された。この法律は、法定雇用率として、常用労働者数56人以上の企業で1.8%、国・地方公共団体で2.1%など障害者雇用率達成を定めており、未達成の場合雇用納付金が徴収され、公的機関・自治体・企業名が公表される。改正により、身体・知的障害者に加え精神障害者が法定雇用率の対象となった。長時間働けない人の場合でも、週20時間以上30時間未満の短時間労働で0.5人分としてカウントされる。法定雇用率については、未達成企業の割合が、05年6月1日現在で42.1%と低迷しており、厚生労働省は06年4月、川崎二郎大臣名で、障害者雇用の一層の推進に関する要請書を出した。 改正のもう1つのポイントは、職場適応援助者=ジョブコーチ(障害者本人と企業双方への適応支援を行う)の助成金制度の創設である。福祉施設や事業所がジョブコーチを置いて支援を行うことに助成するほか、民間機関を活用してジョブコーチ養成を進める。 これまでも一般企業での就労が難しい障害者を対象に、福祉工場や授産施設、作業所といった場で福祉的就労と呼ばれる就労訓練や就業の場が提供されているが、低賃金という限界があった。障害者が働く職場に出かけ、職場に円滑に適応するためのきめ細かな支援を行うジョブコーチは有効な援助システムの1つといえる。一定期間ではなく継続的な支援を提供する体制整備と同時に、就労が難しい障害者もゆとりある生活が保障される自立支援システムが求められている。

(中谷茂一 聖学院大学助教授 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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