電気通信事業(読み)でんきつうしんじぎょう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「電気通信事業」の意味・わかりやすい解説

電気通信事業
でんきつうしんじぎょう

電気通信事業法に規定された,電気通信役務を他人需要に応ずるために提供する事業。ただし,受託放送事業,有線ラジオ放送,有線放送電話役務,有線テレビジョン放送などは除かれる。電気通信事業は,伝送路,交換機などの電気通信回線設備をみずから設置する第1種電気通信事業と,それ以外の第2種電気通信事業とに分けられる。前者は,電話事業を中心とした回線提供事業であり,従来日本電信電話公社が独占していたが,1985年の自由化に伴って新電電各社が参入し,市外通話で価格競争を繰り広げた。後者は第1種電気通信事業者から電気通信回線を借りてサービス (特に電気通信回線になんらかの付加価値を付す VANサービス) を提供する回線再販業である。第1種電気通信事業は許可制であり,第2種電気通信事業は,一定規模以上の電気通信設備を不特定・多数の通信の用に,また国際電気通信設備を他人の通信の用に供する特定第2種電気通信事業が登録制,それ以外の一般第2種電気通信事業が届け出制となっているが,インターネット時代に無意味となりつつあるこの区分を廃止する改正が 2003年に予定されている。

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