電源開発促進法(読み)でんげんかいはつそくしんほう

百科事典マイペディア 「電源開発促進法」の意味・わかりやすい解説

電源開発促進法【でんげんかいはつそくしんほう】

電源開発および送電・変電施設の整備を促進し,産業振興を図るための法律(1952年)。総理大臣による基本計画樹立,資金の確保電源開発審議会,電源開発(株)などにつき規定。→電源三法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「電源開発促進法」の意味・わかりやすい解説

電源開発促進法
でんげんかいはつそくしんほう

昭和 27年法律 283号。すみやかに電源の開発と送電変電施設の整備を行うことによって,電気供給を増加して,日本の産業の振興と発展に寄与することを目的とする法律。内閣総理大臣による電源開発基本計画の立案,電源開発調整審議会の設置および所掌事務,電源開発株式会社の設立および目的,事業の範囲などについて規定する。

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世界大百科事典(旧版)内の電源開発促進法の言及

【電源開発[会社]】より

…電源開発促進法(1952公布)に基づき1951年に発足した9電力体制(全国を九つのブロックに分け,それぞれ一つの電力会社が電力を独占的に供給する体制)を,大規模電源開発の面で補完するために52年設立された特殊会社。電気事業上は,9電力会社など一般電気事業者に電気を供給する卸電気事業者の一つである。…

※「電源開発促進法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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