非課税財産(読み)ひかぜいざいさん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「非課税財産」の意味・わかりやすい解説

非課税財産
ひかぜいざいさん

相続税法(12条)に基づき,相続税の課税価格に算入しない財産相続遺贈死因贈与によって取得したすべての財産は原則課税の対象となるが,諸般を考慮して例外として課税対象としない財産。(1) 皇室経済法(7条)の規定により皇位とともに皇嗣が受けたもの,(2) 墓所,霊廟,祭具ならびにそれらに準ずるもの,(3) 宗教慈善,学術その他公益を目的とする事業を行なう個人などが,相続,遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使用することが確実なもの,(4) 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権,(5) 生命保険金のうちの一部(限度額=500万円×法定相続人の数),(6) 死亡退職金のうちの一部(限度額=500万円×法定相続人の数)があげられる。

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