デジタル大辞泉
「食品表示」の意味・読み・例文・類語
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知恵蔵
「食品表示」の解説
食品表示
日本農林規格(JAS:Japanese Agricultural Standard)法(JAS法)により、一般消費者向けのすべての飲食料品に以下の表示が義務づけられた(2001年7月実施)。加工食品は、名称、原材料名、賞味期限、保存方法、使用(調理)方法、製造業者の氏名・住所(輸入品は輸入業者名及び原産国)など。生鮮食品は、名称と原産地。原産地については、野菜・果実の国産品は「都道府県名」、輸入品は「輸出国」。精米は原産地に加えて品種・産年・精米年月日も表示。畜産物の国産品は単に「国産」、輸入品は「輸出国」。水産物で国内産のものは「捕獲水域」、「水揚げ港」または水揚げ港のある「都道府県名」、輸入品は輸出国。遺伝子組み換え作物及びそれを原料とした加工食品は、「遺伝子組み換え」である旨を表示。また、「有機(オーガニック)」表示をする場合、公的機関の認証が必要であり、食品衛生法により、アレルギー物質を含む原材料名には表示義務がある(02年7月実施)。健康増進法では、熱量・たんぱく質・炭水化物・脂質・ビタミン・ミネラルなど栄養表示の基準が定められているが、これらの表示義務はない。現在すべての加工食品に表示を求める声がある。牛乳類の表示基準は、全国飲用牛乳公正取引協議会が定め、「牛乳」と表示できる飲用乳は生乳100%のものに限定される。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報