出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
(吉岡寛 弁護士 / 2007年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
…しかしそれは,あくまでも子ども本人の福祉にかなうか否かを中心に判断されなければならない。(3)離婚給付 離婚に際しては,財産分与,慰謝料,養育費など金品の給付を伴うのがふつうである。婚姻中夫婦が築いた共有財産の清算が財産分与であり,一方当事者の責に帰す原因で離婚を余儀なくされた他方当事者が,その精神的苦痛の慰謝を金銭で求めるのが慰謝料である。…
※「養育費」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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