《法典編纂ニ関スル意見書》(読み)ほうてんへんさんにかんするいけんしょ

世界大百科事典(旧版)内の《法典編纂ニ関スル意見書》の言及

【法典論争】より

…このため,従来の民俗慣習に対する顧慮が不十分であるとの批判をはじめ,民法と商法に統一性を欠くこと,さらに条文上の技術的欠陥が存することなどが指摘され,とくに民法人事編は,日本固有の淳風美俗たる家族制度を破壊するものであるなどの理由をあげて,両法典の実施断行に強い批判や反対の声があがった。89年5月,帝国大学法科大学の卒業生で組織するイギリス法学派の法学士会が,《法典編纂ニ関スル意見書》を発表し,法典編纂の速成急施を改め慎重を期すべきことを主張すると,これが導火線となって法律家の間で法典の実施可否をめぐる論争がくり広げられた。折しも,実業界では商法の実施可否について延期を主張する東京商工会と断行を主張する大阪商法会議所などを中心に論争が起こり,90年11月に開かれた第1帝国議会に実業界から《商法実施延期請願書》が提出されると,これをうけて衆議院・貴族院の両議院は,91年1月1日から施行予定の商法も民法と同じく93年1月1日から施行することに決定した。…

※「《法典編纂ニ関スル意見書》」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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